育休中のパート勤務と年末調整について教えてください。夫の収入がある昼の職場では提出不要。夜のパートでも提出が必要か、手当より収入が多いと問題があるか不安です。
年末調整についてです。
知識がなさすぎて教えて欲しいです😭
今の状況としましては、
昼、パート勤務→育休 育休手当有り
夜、パート勤務(副業として)
(入る時にマイナンバー提出有り)
この育休中に、社会保険から国民保険に
かわりました。
そのため、扶養内ではなくなりました。
昼の職場の年末調整では、
夫の方が収入があるため
特に記載せず提出しました。
夜の方でも提出は
しないといけないのでしょうか?
また、育休中のアルバイトは
手当よりも収入があると
よくないのでしょうか。
ちらっと聞いた話では
手当がなくなる
又は、税金を多く払わないといけなくなる
そのところもどうなのかわからず
正確にわかる箇所が
ございましたらぜひ
教えて頂きたいです😭😭
- ちぴ(3歳10ヶ月, 6歳, 10歳)
コメント
ママリ
仕事を掛け持ちしている場合、年末調整するのはメインの仕事のみです。そしてが明けて確定申告の期間に入ってからメインとサブ両方からもらった源泉徴収票を持って確定申告をする必要があります。
育休中にアルバイトをする場合、メインとは違う職場でのアルバイトなら時間の制限のみで稼ぐ金額には制限はありません。
ただ、アルバイトで得たものは収入ですから稼げばそれだけ所得税も払わなければいけません。
(育休手当は収入ではありません)
ママリ
そしてが明けて→そして年が明けて
ちぴ
ありがとうございます♪
お返事が遅くなりすみません。
わかりやすくて助かりました😭