

ほむら
旦那さんはお子さんに対してはお金を残したいという気持ちはありそうですか?
夫の親が夫と義姉が独り立ちしてから熟年離婚したのですが、義父の生命保険の受取手は夫になっています。
もし旦那さんが妻にはお金を残したいとかは無くても、子どもには財産を残したいと思ってらっしゃるなら、生命保険の受け取りはお子さんにしておくとか。
ガン、入院保険は、何歳でなるかわかりませんし、まだ結婚している間になることもあると思うので、その場合ちゃんと保険に入っていた方がいいと思います。
財産分与で揉めそうなら、掛け捨てにするのも手かと。掛け捨ては勿体ないと思うなら、10年、15年とか20年で満期がくるものにするとか。
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