コメント
ママリ
201.6万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。
ただ、配偶者特別控除は150万円から201万円の間は数万円刻みで控除額が変わってきます。
収入額がこの範囲にくる場合、無理に年末調整で配偶者特別控除申請せずに所得額が確定してから年明け確定申告した方がいいと思います😵
16歳以下のお子さんは夫婦のうちどちらに書いてもいいです。社会保険の扶養と必ずしも一緒にしないとダメってこともありません。
ただし旦那さんの会社で社保の扶養と税扶養は一緒にしておかないとダメとか税扶養に入っていると手当が出るとかいう決まりがあるなら旦那さんの書類に書いてください。
そういう決まりがないのなら、主さんの方に書けば来年の住民税を非課税に出来ると思います😃
優龍
マイナンバー記載するので
多少の誤差は修正されると思いますよ。
152万円と書いておけば問題ないかと思います。
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はじめてのママリ🔰
多めに書いておきます!!
ありがとうございます!- 11月19日
はじめてのママリ🔰
もし超えても152万程度です!
毎年の確定申告が面倒だなぁぁ思ってまって‥😅
どちらでもいいのですね!
旦那の方に書いたら、非課税対象にはならないんですか??
何から何まですみません😭
ママリ
多めに見積もって実際は少なかったとなれば数千円損するだけです。
その逆(例えば150万円で出したけど実際は152万円)だったら数千円納めるべき税金を納めてないってことになります。
なので、書くなら多めに見積もってください😅
旦那さんの年収は200万円を優に超えてますよね?
非課税に出来るかどうかは150万円付近の収入額の時です。なので、主さんの書類にお子さんの名前を書くか書かないかで非課税に出来るかどうか、というちょうど境目にいます。なので決まりがないのなら主さんの方に書いたらいいですよ😁
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございました!!
すごく助かりました😭✨