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はじめてのママリ🔰
お金・保険

出産手当金について、扶養に入るともらえない可能性があります。主人の職場からの補助は不明です。扶養に入る前によく検討することをお勧めします。

出産手当金について。
現在、私は職場の社会保険に加入しています。産休に入ったので主人が扶養に入るよう言ってきました。主人は地方公務員です。

もし扶養に入ったら、出産手当金はもらえないと見たのですが主人の職場側からそれ相当の額がもらえたりするのですか🤔?

なんだかよくわからず言われるがまま扶養に入ると損するのではないかと思うようになってきました😅💦💦

コメント

はじめてのママリ🔰

年末調整の税の扶養ってやつじゃないですか?
今社保解約はもったいないです💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか?😱💦💦

    もうなんだかよくわからなくて困ってます💧

    • 11月18日
ぴのすけ

扶養には税の扶養と社保の扶養があります。
ご自分で社保に加入している方は産休育休中は社会保険料免除になっているので、社保の扶養に入るメリットは何もありません。むしろ厚生年金から抜けてしまうのでマイナスです。

その年の年収が201万以下なら年末調整で必要事項を記入するだけで税の扶養に入れます。配偶者を扶養に入れることで所得税と住民税の控除が受けられます、税の扶養は年末調整に記入するだけなのでタイミングもなにもありません。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    主さんはこれまで扶養に入っておらず、産休に入ったばかりとのことですから今年の年収はそれなりにあるのではないですか?ほれなら今年は税の扶養にも入れません。
    社保の扶養はなにもメリットがないので退職したのでなければ入らないほうがいいです。
    旦那様も何か勘違いをされている気がします🤔

    • 11月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうですよね💧なんだか損するような気はしていたのですが、なんせ無知でして……😱😱
    主人は私がこれから育休生活で収入が減るので、自分に毎月配偶者の手当が入ったり税金の控除?があったりするのを言ってのことだと思います💧

    • 11月18日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    税の控除は年末調整でするものなので、上でも言った通り今年は収入が多いなら税の扶養は受けられません。税の扶養の配偶者の所得には育休手当などは含みませんので、復帰時期によっては来年は税の扶養は受けられると思います🤗

    公務員の扶養手当については私もあやふやではありますが、少なくとも育休手当を貰っているうちは貰えないと言われました。色々な資料を確認する限り、扶養手当の認定も妻が産休中は受けられませんし、育休になっても妻の所得(この場合育休手当含む)が130万以内でないと受けられません。ですから基本的には育休手当もない状態でないと扶養手当はもらえないのかと🤔

    • 11月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございました🙇‍♀️✨✨

    • 11月19日
deleted user

税扶養ではなくですか?

そもそも社保抜けて扶養に入るメリットが無いですし(デメリットはありますが)、会社を1度退職して、雇用契約を結び直すなどしないと、簡単に社保は抜けられないと思いますよ💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね🤔!!もうちんぷんかんぷんでどうしたらいいのか困ってました💦💦

    • 11月18日
はじめてのママリ🔰

ご主人の認識が間違えてますよ💦

社会保険を抜けると出産手当金ももらえないですし、育児休業給付金ももらえません。何より、ご自身が正社員のまま産休に入るのなら社保を抜けられませんよ。正社員は社保加入が義務付けられているので、会社側としても脱退の手続きを取れません。一旦退職する必要が出てきます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはりもらえないですよね💧
    私はパートですが、以前主人の扶養内で時間を調整しながら働いてた時期がありまして……結局、調整するのが面倒になって扶養から抜け今まで働いてました。
    おそらく主人は私が産休育休に入り、これから低所得でまた以前と似たような生活が始まるからまた扶養に入れようとしているんだと思います😵‍💫😵‍💫

    • 11月18日
  • deleted user

    退会ユーザー

    途中からですが…
    正確に言えば社保抜けても育児休業給付金は貰えます。
    これは雇用保険なので。

    ただ、扶養に入るなら1度退職してから再度雇用契約を結び直す必要があります。
    それからなら再度雇用契約結び直せばすぐに育休からスタートは出来るので育児休業給付金も貰えます。(会社次第ではありますが)

    • 11月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりました!詳しく教えて頂きありがとうございました🙇‍♀️✨

    • 11月19日
はじめてのママリ🔰

公務員の保険の扶養に入るには育児休業給付金の月額の制限やこの先1年間の育児休業給付金や賞与などの合計額の制限があったと思います😊金額は詳しくは事務の方に確認して貰った方が良いと思います。保険の扶養に入れば毎月扶養手当が出ます。
保険ではなく税扶養なら年末調整に記入するだけで大丈夫です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございました🙇‍♀️✨助かりました✨

    • 11月19日