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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中で市県民税支払い済み。夫の扶養に入ると支払い不要になりますか?

今育休中で社会保険免除になってますが市県民税は1年分支払いました
旦那の扶養に入るとどうなるのでしょうか?
なにも払わなくて良くなるのでしょうか?
無知ですいません😥

コメント

優龍

今年の給与収入はありますか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    給料明細ですか??
    webで見れるようになっていて2ヶ月前までしか見れないです、、

    • 11月13日
  • 優龍

    優龍


    いや、
    給与での収入はありますか?
    ということです。
    明細とかではなく。

    • 11月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年は7月分まであります!

    • 11月14日
はじめてのママリ🔰

社会保険料は、社会保険にも色々ありますが厚生年金保険とか健康保険なんかは会社と労働者で折半です、なので働いてる間は給与から天引きされます。産休育休など休業を開始した月から払わなくて済むので、育休中はずっと支払わなくて大丈夫です。
一方市民税県民税つまり住民税は、その自治体に住んでたら支払い義務があります。
前年の1/1〜12/31までの収入に応じて決定されて6月から1年間月毎の金額が決まるんです。
給与がある人は会社からの天引き(特別徴収)ですが、育休に入ると給与なくなるので特別徴収ができなくなり、普通徴収に切り替わります。つまり自身で納税してくださいねということです、
たぶん来年5月までの住民税を先に一括で支払ったってことだと思います。
前年の収入がなければ、住民税は課税されません
ご主人の扶養に入るとかは関係ないですよー!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    では夫の雇用に入っても関係ないのですね🤔🤔

    • 11月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    特に関係ないです。来年6月以降の住民税は今年1月から12月までの収入に応じて決まるので、
    また普通徴収で納税通知書がいくと思います。逆に来年1年間ずっと育休でしたら、再来年はないです。
    ちなみに復職したとき、社会保険料は天引きされるので、復職した日が属する月から満額天引きされるので注意してくださいね。たとえば、10/30まで、育休で10/31から復職したら、10月は1日分しか出勤はしてませんが社会保険料は、10月満額引かれてしまいます💦日割り計算はされないので。

    • 11月14日
deleted user

今生後2ヶ月でしたら夏頃まで働いておられましたよね?
今年の1月から産休までのお給料がある程度あれば、来年また住民税がかかりますよ🙆‍♀️