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めろち
お金・保険

年収103万円以内の扶養パートで働く場合、国民年金と国民健康保険は自分で支払う必要があります。ハローワークで相談できます。

年収103万円以内の扶養パートで働く場合、自分で国民年金と国民健康保険を支払うということで合ってますか?
無知すぎてどこに相談してよいのかもよくわからず、皆さんに相談させていただきました🙏

こういう質問ははハローワークに行ったら答えてもらえるのですかね?

コメント

ママリ

旦那さんは社会保険に加入していて主さんはその扶養に入っているのですよね?
それなら国保ではないです。国保な料と国民年金は支払いません。
社会保険の扶養者なので保険料も年金も支払わなくていいですよ。

  • めろち

    めろち

    現在は育短の正社員で、自分で社会保険と厚生年金を払っているのですが、1月から扶養内パートになる予定です。
    情報が足らず申し訳ないです。

    そうなのですね!ありがとうございます!!

    • 11月9日
優龍

今は旦那さんの社保ですか?

特にそれなら
変わらないので、国保も年金も払わないです

  • めろち

    めろち

    現在は自分の会社の社会保険です。
    払わなくてよいのですね、ありがとうございます!!

    • 11月9日
  • 優龍

    優龍


    扶養内になるなら
    旦那さんの会社に手続きしないとですよ。

    • 11月9日
  • めろち

    めろち

    夫婦でいまいちよくわかっていないので、旦那の会社に聞いてもらいます🙏🙏

    • 11月9日
  • 優龍

    優龍


    それが良いと思います

    • 11月9日
  • めろち

    めろち

    回答ありがとうございました。

    • 11月9日
ママリ

12月末までは正社員&社会保険に加入で、1月からパートになるから旦那さんの社保の扶養に入りたいってことですよね?

それなら1月から扶養に入りたいことを旦那さんの会社に言って手続きしてもらえば大丈夫ですよ😊
扶養に入れば保険料の支払いは免除されます。

あと社会保険の扶養は130万円までになります。

だいたい100万円(住んでる地域によって違うので確認してみてください)を超えると住民税がかかるようになり、103万円(これは住んでる地域関係なく)を超えると所得税がかかるようになりますよ😊

  • めろち

    めろち

    詳しくありがとうございます!!

    • 11月10日