
コメント

atjn0606
8月分のお給料はもうもらってますよね?
それなら特に変更ないと思います🤔産休が1日減っただけです☝🏻

ママリ
こちらが何かすると言うことはないです。
会社が必要書類を提出すれば8月分から免除になります。8月ならすでに支払ってると思うので後日返金になると思います✨
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もなか
会社側がどういう手続きをするか分かりますか?この社会保険料免除の話、私が会社に話すまで会社側も分からなかったみたいで💦
- 11月9日
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ママリ
私は自分で手続きをしたわけではないので、ネットからの情報にはなりますが‥
社会保険料を免除してもらうには
「産前産後休業取得者申出書」
というのを管轄の年金事務所に提出します。
一般的には
産前期間中に出産予定日を記入して一度提出→産後に出産日を修正→修正された出産日から社会保険料免除の期間を再計算する
という流れになります。
この書類、会社は産前に提出してますかね?
提出しているなら出産日を変更したものを再提出する作業が必要となります。- 11月9日
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もなか
提出した記憶があまりなくて、、、
この前会社から産休開始日の通知が来ていたのですがこれは9/1からのままでした。
この社会保険料の免除って産休の日付自体が8/31にならないと免除にならないんですかね?- 11月9日
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もなか
それとも産休開始日はかわらず社会保険料だけ免除になる形ですかね?
- 11月9日
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ママリ
年金機構のホームページからもダウンロード出来ますから、まずは会社に確認してください。
変更届出せば出産日を起点として産休開始日は変更されます。
逆に言うと、出産日の変更届出さないと8月分の社会保険料は免除になりません😅- 11月9日
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ママリ
変更届を出すことによって産休開始日が変更されて、それが月を跨いだ場合は社会保険料が免除されるんです。
認識のとおり、月末日に出勤していなければ有給であっても社会保険料は免除されますよ。
有給がダメなのは出産手当金です。
出産日が早まって産休開始日が8/31になったとして8/31が有給なら出産手当金は9/1からしか出ません。
この辺の仕組みはややこしくて正しく理解してる方少ないと思います。- 11月9日
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もなか
1日産休が繰り上がることによって、育休終了日も1日早まると言うことなのでしょうか?
質問ばかりですみません。- 11月9日
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ママリ
産休うんぬんというか‥
育休は
「子供の1歳の誕生日の前日まで」
と決まってますから出産日が変われば育休終了日も変わります。- 11月9日

ママリ
8/31が有給なら免除になりませんよね?
8/31が産休なら免除になります。
1日早く産まれても、
産休は基本的に出産予定日から考えてのことですから、
8/31を産休にしてくれれば免除になります。
でも普通は会社はしてくれないと思います。
あくまでも予定通り産休は9/1からで、産休手当ももらえる期間が1日短くなるだけです。
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もなか
有給でも免除なるみたいです
- 11月9日
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ママリ
多分ですが、主さんが添付されているのもはまだ検討中の話のものですよね?
今は社会保険料免除のため、月末の1日だけ育休をとる男性社員などがいるため、
それを見直すために考えられている策で、まだ施行しておりません。
間違えていたら申し訳ありませんが、
現状の免除は産休から最大3歳までの育休期間のみですよ。- 11月9日
もなか
貰っています。
産休に続く前日が休みの場合、社会保険料も免除になるはずです。(私の場合月が跨ぐので)
atjn0606
すみません、そこまで知らなかっので🙇♀️