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はじめてのママリ🔰
お金・保険

年末調整について、12月に再婚する場合、結婚した事実のみが考慮されます。結婚前のシングル期間は無視されます。

3歳の息子がいます。正社員で働いており年末調整がもうすぐですが、12月初旬に再婚することになりました。年末調整は12/31現在のことを書くと見ましたが、12月に結婚した場合はそれまでシングルだったことは無視されて結婚していた事実のみを見て控除されるんでしょうか??
お恥ずかしながら無知すぎてわかりません…
調べてもピンとこなくて、わかる方教えて欲しいです…

年末調整前に結婚するのはもしや大損なのでは?と思い…

コメント

はじめてのママリ🔰

結婚してからの期間になると思います。

はじめてのママリ🔰

寡婦控除は12月31日時点での状況で判断するので受けられなくなりますね!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    寡婦控除というか今はひとり親控除でしたね!

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ということは、いままで控除を受けていた住民税は払わなければいけないということになりますか…?

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご収入がどのくらいか分からないのですが、所得税で35万、住民税で30万の所得控除がなくなるので可能性はありますね!
    あと、年末調整でひとり親控除を受けて年内に結婚した場合、来年の確定申告でひとり親控除をはずす申告をしないといけなくなると思います。

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    住民税非課税になった月もあるのでそれも追徴課税になるとしたら偉い額きます…!😨

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!わかりました!

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    住民税は前年の収入を基に決定されるので、今払ってるものがこれから追徴になることはないですよ!
    来年決定される分は控除が減るのでどうなるかわかりません。
    あと30万はあくまで控除額なので税額にしたら数万円の差ですよ😃

    • 11月6日