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はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚調停で養育費の減額は再婚や失業でも認められないのでしょうか?そのような取り決めは可能でしょうか?

離婚調停で
•養育費を払う側(夫)が再婚、または失業した場合でも養育費の減額は認めない
と取り決めることは可能なのでしょうか?
そのようなことを決めておられる方はいますか?

コメント

り

公正証書作る時に、相手側が再婚しても減額はしないと記載しました!
相手がその時になって調停申し込んできた場合は減額する様だと思いますが。

deleted user

そのような文面はいれられないと思いますよ。
再婚してお子さんができたり養子縁組したりと扶養家族がいれば減額が認められます。
失業したら収入がなくなるってことですよね。
無い袖は振れないってことなので、その文面を入れたとしても向こうが減額の調停を申し立てて認められれば減額になりますよ。
はじめてのママリさんも収入減れば増額調停することも可能です。

減額を認めないと書いても調停を申し立てられたらその文面も意味が無いということです。

N&Y

文面は入れられても(入れられるかも疑問)、法的拘束力はないと思います…

私も、離婚調停予定で、夫は、すぐ再婚するんだろうな(証拠ありませんが、恐らく不倫してたので)、過去の行いから、犯罪起こすと思ってて…

弁護士に、養育費はあくまでも収入なので、収入が減ったり、再婚で子供できたら、裁判所は減額認めると聞きました…