夫の扶養に加入可能か相談。収入減で厳しい状況。社会保険に扶養で入りたい。国民保険に加入中。要相談。
【扶養についてご教示ください】
はじめまして。夫の扶養に加入することが可能かどうかご教示ください。
9月いっぱいで仕事を退職し、10月から新しい職場で働くことになっていましたが、妊娠が発覚。
新しい職場には、妊娠中であることを報告し、つわりが少し落ち着くであろう11月からの勤務にずらしていただきました。
また、基本的に在宅かつ時短、パート勤務に切り替えてもらい、月給10万円の範囲で働くこととなりました。
これまでとはぐっと収入が減り、各種税金の支払いがなかなか厳しいなか、夫が加入する社会保険に扶養で入りたいと思っています。
なお、現在は国民保険に加入しています。
扶養についてお詳しい方、何卒ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- るる(2歳5ヶ月)
コメント
4人ママ
この情報だけでは判断できないです💦
今は企業によって社保加入の条件が違います。
従業員501人以上の企業は月8万8千円以上で社保加入です。
(来年また変わるので気をつけてください)
この場合は旦那様の扶養には入れません。
ままり
1月〜9月の収入はどれくらいありましたか?
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るる
ご回答ありがとうございます。
手取りで160万円前後かと思います。- 11月4日
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ままり
健保に関しては、旦那さんが協会けんぽか、会社独自の健保かどうかによっても規定が異なります。
収入は手取りではなく総支給額です。
今年既に130万円を超えている場合、今年は健保の扶養は入れない可能性があります。
協会けんぽの場合は、9月までの会社の退職証明と10月からの職場の収入証明があれば加入できるのではないかと思います。
(いずれにしても、上の方が仰るように10月からの職場の規模にもよります)
旦那さんの会社の健保が何かまず確認した方がいいですね。- 11月4日
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るる
ご丁寧にありがとうございます。
夫の保険は協会けんぽです。
ちょうど夫が、来年度分の扶養控除等申告書を会社からもらってきたのですが、記入前に協会けんぽへ問い合わせて確認してからのほうが良いものでしょうか。- 11月4日
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ままり
配偶者控除なら今年既に手取り160万円稼いでおられる時点で対象ではないと思いますよ。
- 11月4日
るる
ご回答ありがとうございます。
会社規模によっても異なるのですね。来年度のケースについて調べてみます。