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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当について、病欠や事故休、特別休、産休期間も含まれるかどうかが気になります。具体的な勤務スケジュールが記載されていますが、前年度の休暇も考慮されるか心配です。

育休手当について質問です。
年休も働いたカウントになると言うことですが、
病欠や事故休、特別休、産休期間も10割(年休と同じく)給料が振り込まれていた場合、6ヶ月の期間に含まれますか…?

12月 事故休
1月 日勤のみ11日以上働く
2月 病欠
3月 年休 11日以上
4月 特休(母子保健カード使用)
5月 特休(母乳保険カード使用)
6月 産休
7月産休(末に出産)
8月9月末まで 産休
です…!

1.3月と前年度の11.10.9.8月分だと嬉しいのですが…😢
(事務の方には、3月の年休の所も一応病欠って備考欄に書いておくね!とは言ってくれましたが、あまり関係ないですよね…)

コメント

はじめてのママリ🔰

仕事を休んでいてもお給料が支払われたのなら、手当金の計算では有効になります。有給の休暇なのに備考欄に病欠って書いても意味ないです😅

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休期間中も給料が10割支払われる場合、有効ですかね?

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    有効です。手当金の計算に使われます。

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですね…!!
    わかりました!
    ありがとうございます!!✨

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休が9月24日までの場合、残りの30日までの6日分は差額?として日割り分引かれていますが、その月も含まれてしまうんですよね…😅

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    その月は含まれません。給与締日の途中で育休に入る場合は除外されますよ。

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなると、私の場合は3-8月の6ヶ月分になるという認識で合ってますでしょうか…??
    色々すみません💦💦

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなると思います😌

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    丁寧にありがとうございます!
    助かりました!!

    • 11月2日
ゆゆゆ

給与が満額出ていれば有給休暇と同じなので、11日以上分支給されていれば計算に入るかと思います。
出勤扱いだから給与が発生しているので…

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね…!!
    産休期間中も給料が10割支払われる場合、有効ですかね…?

    • 11月2日
  • ゆゆゆ

    ゆゆゆ

    そうですね。産休中も給与が支給されるなら計算に入ります。

    • 11月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりました!
    ありがとうございます!!✨

    • 11月2日
うぃん

育児休業給付金の計算上、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月の対象になります。
名称に関係なく、給与が発生する休みなら、賃金支払基礎日数に含まれます。

また、産休中に給与が発生する場合、産休中(開始月を含む)の給与を6ヶ月に含む場合・含まない場合の金額を比較し、金額が高い方になります。
もし産休を含むと金額が低くなるなら、5月以前の6ヶ月になるかと思います。
ちなみに公務員(共済組合の育児休業手当金)ではないですよね? 公務員の場合はまた計算方法が変わるので…

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうこざいます!!
    とても助かります✨

    準公務員?ですが、ジムに確認したところ一般企業と同じだと言われました!

    • 11月3日