※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
妊娠・出産

主人が12/28から1/4まで育休を取得し、減給は12/28のみか、休日も含まれるか確認したいです。

月末の育休取得について。
12月上旬に出産予定なので主人には月末の一日のみ育休を取ってもらおうと思ってます。(社会保険料免除の為です)

会社の年末年始休暇が12/29〜1/4なので、
12/28〜1/4まで育休取得とゆう形にすれば
適応されると認識してますが間違いないでしょうか?

上記の場合、実質休んでいるのは12/28の1日だけですが
減給(無給)の対象となるのはその一日だけででしょうか?
もしくは休日の取得日も含まれるんでしょうか?

最終的には"会社による"かもしれませんが
主人が会社の総務に相談したところ、
いまいちよくわかってないみたいで..
詳しく調べてきてもっかい教えて〜。って感じだったので
こちらが細かく把握してからお話した方が良さそうで💦
(100人規模ぐらいの会社です)



詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいですm(__)m

コメント

はじめてのママリ🔰

わたしは詳しくはわかりませんが、インスタでのぞみ@元人事部ママさんが載せてました!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    やっぱり月末の最終営業日からお休みの最終日まで取れていれば大丈夫そうですね🥺
    ありがとうございます!🙏✨

    • 10月28日
deleted user

1人の子供に対して1回までしか育休をとれないので、12/29~1/4までが年末年始休暇なら12/28を有給休暇にしたほうがお得だと思います💦
育児休業給付金は1ヶ月が支給単位機関なので数日が対象になるかは会社の総務というか会社の担当の社労士さんに確認または市役所とかに電話して聞いた方が早いかもしれません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます🥺
    質問の仕方が悪かったですよね😫💦すみません😖
    月末に一日でも育休を取ると社会保険料が全額免除になるやり方があるらしく😃💦(法の抜け道?的な感じらしいです)

    でもやっぱりややこしいし面倒なので諦めようかなと思ってます😖💦

    • 10月28日