※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
姉妹ママ
ココロ・悩み

離婚調停で弁護士をつけるべきか悩んでいます。相手が弁護士をつけているため、明日の弁護士相談でどうするか決めたいです。

離婚調停、弁護士をつけるかどうか

旦那のモラハラDV、子どもへの虐待で別居して、
来月調停が始まります。
旦那は弁護士をつけて代理人として、今はその弁護士と連絡をとっています。

明日、弁護士相談へ行くのですが、こちらも弁護士つけた方がいいですかね?
調停は弁護士つけなくてもいいとママリでもたくさん書き込み見かけたのですが、旦那がつけているのでどうしようか迷っています。

コメント

ゆみ

前もコメントさせてもらいましたかね??私ならその状況なら弁護士さんつけるかな・・・。

  • 姉妹ママ

    姉妹ママ

    そうです!電話するの嫌で背中押してもらいましたよね😭
    縁を感じます笑
    やっぱりつけた方がいいですよね…

    • 9月29日
  • ゆみ

    ゆみ

    姉妹ママさん❤️
    私も縁を感じます😍

    せっかく相談行くなら、弁護士さんつけたらいいと思いますよ!プロにお任せした方がいい気もします🥺

    • 9月29日
  • 姉妹ママ

    姉妹ママ

    ありがとうございます😭
    プロについてもらって、ごねてモラハラDVをなかったことにされるのが1番嫌なので、明日合う人だったらお願いしてきます!✨

    • 9月29日
deleted user

モラハラやDV.虐待の証拠はありますか?(診断書など)

私は、旦那からのDVで民事裁判だけ弁護士に任せて
離婚調停と婚姻費用調停は1人でしました。
旦那は全てに弁護士を付けていました。

養育費や慰謝料を貰う側が弁護士付けてしまうと、養育費の○%を○年分みたいな感じで成功報酬として弁護士費用がかなり発生します💦

私も、相手が弁護士つけてるから自分もつけなきゃと思っていましたが
話し合う内容が養育費や財産分与などのお金のことだけなら
弁護士相談のみでも自分一人でやれました。
基本算定表で決まります。

裁判を頼んでた弁護士からも
「調停はあくまで第三者を挟んだ話し合いだから、調停が成立せず離婚裁判になればその時に弁護士を付けたらいい」と言われました。
親権も争うなら話は別ですが…

法テラスなら、3回まで無料で相談できるのでその時に主張書面を見てもらったりも出来ます!
調停が始まってしまえば、調停員と話すだけなので
相手弁護士とやり取りすることもそんなにないです。

調停1回目行ってみて無理そうなら法テラスで弁護士頼むのもありなのかなと思います!
とりあえず、先に婚姻費用を決めてもらって下さい!
離婚までの生活費の確保が最優先です

  • 姉妹ママ

    姉妹ママ

    コメントありがとうございます。
    診断書はないのですが、写真や録音や日記のメモはあります。

    弁護士さんに頼むと、その成功報酬が取られてしまうのもネックでした😭

    話し合いの内容は養育費、面会、婚姻費用、財産分与、慰謝料ですね。
    法テラスはあと一回利用できます。
    主張書面は、どんな感じで用意されましたか?
    私も今までの過程を時系列に表にして、主張したいことというか条件を箇条書きにしてるくらいなのですが大丈夫でしょうか😅

    • 9月30日
deleted user

自分がもらう権利のあるものなのに、そこから弁護士費用差し引かれるなんて嫌ですよね〜
私は自分でやってみたら案外出来るじゃんって思いましたよ😅

調相手がDV認めてれば、調停で証拠を出す事もないけど念のため取ってたらいいと思います。

主張書面は、とりあえず出だしは書き方調べて
中身は、別居の経緯(DVのこと)や自分の収入について(子供が小さいから働けない事や、今後働くとしたらいくら稼げるか)、今生活費もらってなくて困ってるから婚姻費用○円求める、養育費はいくらを求める(その理由)みたいな感じで
あくまでも感情ではなく、事実を書いてました!

調停員は、おじさんおばさんなので年配の人でも分かりやすい様に簡潔に伝えればいいと思います。

  • 姉妹ママ

    姉妹ママ

    相手のせいで別居費用がかなりかさんだこともあってお金は少しでも確保しておきたいんです😭
    弁護士さん、頼りになるけど費用が高すぎて、中身が伴ってなかったらそれこそモヤモヤしてしまうなーと悩んでました。

    私も書き方調べてみます!
    とりあえず弁護士さんに相談しながら調停に臨もうと思います!
    ありがとうございました😊

    • 9月30日