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お金・保険

個人事業主の配偶者が扶養に入るかは関係なく、配偶者控除は適用されます。市役所で相談できます。

旦那さんが個人事業主だと、扶養に入る入らないという扱いがないと聞いたのですが、配偶者控除は適用されますか?
今は専業主婦で、これからパートを探すので、気になっています。
こういうことって市役所に行けば聞ける窓口があるんでしょうか?
すみません、、初歩的な質問で(T . T)

コメント

あずにゃん

うちの主人も個人事業主ですが、
私は扶養に入ってますよ!
申請は確か年金事務所です

  • 244♡

    244♡

    扶養に入れるんですか!
    仕事を辞めて半年前ぐらい経つんですけど、遡って申請とか、無理ですかね(T . T)

    • 9月25日
  • あずにゃん

    あずにゃん

    今は国保に入ってる感じですか?

    • 9月25日
  • 244♡

    244♡

    そうです。夫婦ともに国保で国民年金です(T . T)

    • 9月25日
  • あずにゃん

    あずにゃん

    ごめんなさい、うちは社長ですが
    社会保険なので
    違うみたいですね(;_;)

    • 9月27日
元気っ子♡

国民年金は、一人当たりいくら。
国民保険は、1世帯いくら。+所得の何パーセント×世帯の人数で金額が決まります。
なので、「扶養にはいる」と言う概念がなくなるとの事でした。
なのでどんどん稼いでもあまり変わらないそうです。
市役所で国保の計算式とか教えて貰えますよ。

  • 244♡

    244♡

    つまり、、いわゆる103万の壁とか気にせず稼いだ方がメリットあるということですか?
    明日市役所行ってみようと思いますヽ(´o`;

    • 9月25日
  • 元気っ子♡

    元気っ子♡

    そうです( ^ω^ )説明が下手ですみません。
    旦那さんから専従者給与貰ってないってことですもんね?
    あと、市民税は各自かかってくる事になりますが、103万だったかな。超えた分の何パーセント発生します。

    • 9月25日
  • 元気っ子♡

    元気っ子♡

    籍を入れて数ヶ月別居していました。旦那も、私もそれぞれで国保を支払っていましたが、数ヶ月後、夫婦での金額の差額分が返金されましたよ。
    もしかしたら、その前年度はお互い海外に住んでおり所得が無く減免してもらったからかもしれませんが。

    • 9月25日
  • 244♡

    244♡

    なるほど!
    旦那からはまったくなにも貰っていません。笑
    市民税はそうですよね。専業主婦なら翌年かからないですよね。

    戻ることもあるなら、やっぱり市役所で聞く余地はありそうですね。ありがとうございます!

    • 9月25日
  • 元気っ子♡

    元気っ子♡

    貰ってなくても、旦那さんが節税の為に青色申告していたら、架空のお金を貰っている扱いになるから(>人<;) 説明が難しくてすみません。

    戻ってきたのは、国保のお金です(^_-)
    市民税は前年の所得なのでいらないです。

    • 9月25日
  • 244♡

    244♡

    今年から今の仕事になったので、確定申告もまだしたことがないんです。 そこは税理士に任せると言っています。

    ほんとややこしい制度ですよね。配偶者控除も変わるみたいですけど、若い世代に不利にならないようにしてほしいです(T . T)

    • 9月26日