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はじめてのママリ🔰
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扶養内のの103万と130万の以内の違いがわかる方いますか?

扶養内のの103万と130万の以内の違いがわかる方いますか?

コメント

ぽんぽこ

103万の壁を超えると所得税の扶養から外れ、130万円の壁を超えると社会保険の扶養から外れます!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。
    何も知らなすぎてすみません💦所得税とは旦那のほうなのか自分のほうですか?
    だいたいどれくらいに対してどれくらいかかるお金でしょうか?

    • 8月16日
  • ぽんぽこ

    ぽんぽこ

    詳しく言うと…
    妻が所得税の扶養に入っていると、配偶者控除として38万を上限に夫の所得税が安くなります。
    妻の所得が103万を超えるとこれがなくなります。
    (但し妻の所得が150万以下なら特別控除として38万上限の所得税控除が付きます。)

    妻の所得が130万を超えると、今度は社会保険の扶養から外れ、妻が自分で社会保険料(健康保険料や年金)を払う必要が出てきます。
    その分手取りが減るので、いわゆる働き損になってしまうんです💦
    この上限額は、今後段階的に引き下げの見込みです。
    「妻が自分で年金を貯められるから安心でしょ?」というのが政府のご意見です。

    • 8月16日
  • ぽんぽこ

    ぽんぽこ

    所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は、旦那さんの年収が1120万円以下なら38万円、1220万円以下なら額に応じて変動、それ以上なら0円になります✋

    • 8月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!
    とっても納得できました❢

    うーんかなり下げてくれないと年金はらえませんといいたいですね😭(笑)

    • 8月16日
  • ぽんぽこ

    ぽんぽこ

    国民年金なんてアテにしてないですよねぇ…🙄
    老後資金を貯めるために働いたら、今の老人に還元される哀しいシステムです…🥲

    • 8月16日
さえぴー

103万は所得税法の扶養のライン、130万は社会保険制度の扶養のラインです✋
どちらも扶養なんですが、行政の縦割りみたいに管轄違うと扶養の考え方が違う、みたいな感じです。

103万超えるとご自身に所得税が発生、旦那さんは年末調整で配偶者控除が使えず配偶者特別控除を使うことになります。
130万超えると旦那さんの社保扶養抜けて、ご自身で社保なり国保なり入って保険料払うことになります。

なので扶養という言葉を使うときはどっちの扶養の話なのか区別して使わないと、2つの扶養がごっちゃになるのでお気を付けください😅