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mie 3代目
お金・保険

子供の扶養を入れ替えたい場合、年度をまたいでの手続きが必要です。収入制限から外れるためには、昨年度の扶養を修正申告して今年度に反映させる必要があります。養育費の問題もあり、手続き方法や経験者のアドバイスを求めています。


年度をまたぐ子供の扶養の入れ替え?についてです。
稀なケースかもしれませんが、もしご存知の方や経験者の方いたら教えてください。
今年2月に離婚し、子供の扶養を元夫からわたしの方に入れました。

少しばかりひとり親の手当を受給しており、何かしらの免除対象でしたが、8月の現況届けの結果から、収入制限によりひとり親の手当他支援がもらえなくなることを告げられました。
ただ、「子供を扶養していれば収入制限から外れる」と言われ、税務署に確認するよう伝えられました。

そこで税務署からは「昨年度(2020年度)の扶養は元夫だから、今年度分には適応しない。ただ元夫側が了承し、昨年度の扶養をわたしに入れ替えて修正申告することで、昨年度分をわたしの扶養に入れることができる」と言われました。

このような形で年度をまたいで子供の扶養を入れ替えたりした人いらっしゃいますか?もしこういった手続きしたことあるのであれば、どのような手続きしたか教えて欲しいです。

ちなみに元夫からの養育費は話が長くなるので割愛しますが、月1万とふざけた金額しかもらってません。なのでひとり親の免除対象が無くなるのは正直痛いし、養育費もしっかりくれない分扶養の入れ替えをしてほしいと話した結果了承を得ています。

コメント

しのすけ

普通にご主人の確定申告(もしくは修正申告)と、ご自身の確定申告をすらばいいだけなので何も難しいことはないですよー。

  • mie 3代目

    mie 3代目


    ご回答ありがとうございます!
    ちなみに入れ替えする事で元夫側、または私側でなにかプラスで支払ったりすることは出てくるのでしょうか?

    • 8月13日
  • しのすけ

    しのすけ

    お子さん、15歳未満がお一人で、ご主人が相当低所得じゃない限り、住民税も変わることはありません。(所得税は15歳未満はそもそも税扶養は無いためなにも変わりません)

    デメリットとしては、ご主人ご自身に修正申告してもらわないといけないこと、わからなければ税務署に行ってもらわないといけないこと、くらいですね。

    • 8月13日
  • しのすけ

    しのすけ

    ちなみに、ご主人、mieさんとも年末調整しかしてないなら修正申告ではなく確定申告になります。

    • 8月13日
  • mie 3代目

    mie 3代目


    これってやっぱり本人じゃなきゃいけないんですかね?元夫は外国人で、ぶっちゃけ日本語は下手くそです。税務署の人は元夫とわたし2人でと言われたんですが委任状プラスで代理とかで申請できないもんかと思っています…

    • 8月13日
  • mie 3代目

    mie 3代目


    元夫は会社の年末調整、わたしは会社の年末調整プラス確定申告(保険料分)もしています。

    • 8月13日
  • しのすけ

    しのすけ

    離婚してるの赤の他人なので難しいと思います。

    マイナンバーの記入や、本人確認のコピーなどを用意してもらって郵送することも可能ですけど時間かかると思いますよー

    • 8月13日
  • しのすけ

    しのすけ

    うちの税務署は元妻だと確認作業に時間を要しますが、委任状+相手の身分証明書があれば大丈夫なところもあるので管轄の税務署に確認されたらいいかと思いますよ!

    • 8月13日
  • mie 3代目

    mie 3代目


    ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。来週税務署に確認してみます!元夫と一緒に行っても良いのですが、平日でお互いの都合を合わせるのが中々難しいのでいっそのことわたし一人で申請した方が手っ取り早いと思ってました。
    わたしの自治体では、病院などの通院費や水道代の免除、また保育料も6000円かかる給食費が1/10しか払わなくていいので、ただでさえ養育費はまともにくれてないので正直ひとり親の資格が失われるのは痛いんですよね…😓

    • 8月13日
  • しのすけ

    しのすけ

    お子さんの税扶養はそもそも収入が高い方!とか決まってないので何も気にせず申告されたらいいかと思います。
    ただ、理由は聞かれるので(税金が全く変わらないため税務署側からはする必要ない、と言われる可能性あり)、扶養に入れることで手当額が変わるので、と伝えたらいいと思います。

    多分、扶養の変更だけなので委任状と本人確認書類でいけると思います…

    • 8月13日
ママリ

おそらく元夫さんが了承し、昨年度の年末調整を税務署等で修正申告。
子供の扶養を外す→所得税は変わりませんが今年分の住民税分が再計算され金額が上がると思います。
それを了承してもらえれば、mieさんも同じく昨年度の年末調整を修正申告すれば、所得は変わらず住民税が減額となり、ひとり親手当も受給できるのでは?
と思います。

  • mie 3代目

    mie 3代目


    ご回答ありがとうございます。元夫は了承しています。住民税の金額が上がるということは元夫側、または私側にプラスで何か支払うものが出てくるということでしょうか?

    • 8月13日
  • ママリ

    ママリ

    プラスで払うものは無いと思います。上の方の方が詳しいかもしれません💦もしかしたら住民税の増減があるかなと思いましたが、金額と個々の状況が分からないため、税務署で聞かれるのが1番かと思います!
    手間ですし、色々事情があるかもしれませんが、お二人揃って税務署へ行かれると手っ取り早いですかね🤔

    • 8月13日