産前休暇や出産手当金についての質問です。産休開始日を8月28日とする場合、社会保険免除は8月から適応され、出産手当金ももらえますか?
産前休暇、出産手当金について質問です。
出産予定日から計算すると、9月1日〜産休開始となるのですが、前の月(8月)から休むと、社会保険免除月が8月からになると聞き、
8月28日(休み)
29日(休み)
30日(有給)
31日(有給)
として、実質8月28日から休みにしました。
その場合、提出書類の産休開始日は
8月28日と記載するのでしょうか?
それとも予定通りの9月1日からでしょうか?
またどちらで記載しても
社会保険免除は8月から適応されるのでしょうか?
出産手当金も問題なくもらえますでしょうか?
1人目の出産時は何も考えず
計算通り産休を取得した為、知識不足です。
ご回答宜しくお願い致します。
- ぽんちゃん(6歳)
コメント
ちの
9/1だと思います!
免除も9月からです😳
ママリ
あくまで出産予定日から計算した産休開始日は9/1なので、提出書類には9/1からと記載でいいと思います。
ですが、質問文の通り休みを取って出産が予定日より1日でも早まった場合、8月から社会保険料が免除になります。
社会保険料の免除という観点からいうと、実際に生まれた日を基準にして産休開始日が修正されてその月から社会保険料は免除されます。月末日に出勤さえしていなければ免除されます。
出産手当金は会社から賃金が出ていない日しか支給されませんから、出産日が早まったとしても9/1からの分しかもらえません☺️
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ママリ
予定日ちょうどに生まれたり予定日より遅れて生まれた場合は8月分の社会保険料は免除にはなりませんよ😅
- 7月28日
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ぽんちゃん
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく理解できました!ありがとうございます🙇♀️✨🙏
- 7月29日
ぽんちゃん
ご返答ありがとうございます!
免除も9月からになってしまうんですね💦ありがとうございます!