りあ
税法上の扶養は、年少者扶養の場合、特にメリットないです💦
たまに親御さんを扶養に入れてる方いらっしゃいますが、年少者でなければ税金の控除があるからです◎
健康保険の扶養は、勤務先によっては家族手当等に該当したり、施設割引とか使えたりします💡
どちらの扶養も、ご両親どちらかの扶養には入れなければいけないので、そこは話し合いで。
たとえば手当の額が大きいほうとか。
健康保険の扶養は、大抵収入の多いほうが扶養に入れると説明受けましたが、不明な点があれば勤務先に聞いてみるのが一番と思います💦
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