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(˘ω˘)
家族・旦那

妊娠中旦那とのトラブルで自殺未遂をした経験がある方離婚するとなれば…

妊娠中旦那とのトラブルで自殺未遂をした経験がある方

離婚するとなれば
親権は?
養育費は?
どうなるのでしょうか

コメント

りぃ

自殺未遂したなら、精神的にやばいのかな?って親権は難しいのかな?

  • (˘ω˘)

    (˘ω˘)

    コメントありがとうございます!あたしも詳しくなくて全く分からないのです(´⊙ω⊙`)
    でもまだ出てきてないって事は妊娠中離婚になれば親権はそのまま母親なんですかね?

    • 9月19日
関西のみゆママ

妊娠中の時とは状況変わりますので、改善されたと判断されたら親権は問題ないかと。
養育費もですが、そもそも親権も合わせて妊娠中に離婚しても認知を前提ってことですよね??

でしたら、養育費は年収に対して相場がありますので、それにて請求すると良いです。

  • (˘ω˘)

    (˘ω˘)

    丁寧なコメントありがとうございます!
    妊娠中離婚となると必然的に親権は母親になるのでしょうか?
    年収が表に上がってない場合どうなるのでしょうか?無職扱いの場所で働いて居ます(´⊙ω⊙`)

    • 9月19日
  • 関西のみゆママ

    関西のみゆママ

    まず認知をするかどうかでかわります。

    出生届を出すだけで、生んだ方は母親とされますが、認知をして手続きしないと父親欄は空白となりす。この場合は親族が母親のみなので親権云々はありません。この場合は認知もしてない扱いなので養育費も払う義務は法律上は無くなります。(相手が個人的に払うことは差し支えありませんが、まず認知を求めないと家裁で請求などは出来ないかと。)

    出生届を出すときに親の欄が2名記載されていれば、このどちらも離婚していても親権はとます。ただし、通常は小さな子供であれば母親が優位です。お相手が、その未遂を大袈裟に主張して親権を狙ってきてる…など無ければ問題はないかと。

    親として出生届を出したときの養育費は月収×12の相場で出したらよくある金額となります。

    養育費については離婚するのなら証書として残すのが無難です。たとえお相手が無職扱いだったとしても正当な請求ですので、残しておいてください。でないと…無職扱いでとの事なので税金滞納など発覚時問題があって支払いが滞ったり考えられます

    • 9月19日
  • (˘ω˘)

    (˘ω˘)

    みゆママさん詳しく、そしてなおかつ丁寧にコメント返信下さりありがとうございます(´;ω;`)
    これを元にちょっと行動してみマス!
    本当に助かりました(´;ω;`)ありがとうございます!

    • 9月19日
  • 関西のみゆママ

    関西のみゆママ

    認知をするメリットは養育費を請求可能なことです。証書を確保すると、もし支払いが滞ったりしたときに、給料や財産などを差し押さえることも可能となります。

    デメリットは親となるので、相手が面会を求めてきたりしたら拒否が難しかったり、今後も連絡を取り合うなど縁を切れなくなります。また、お相手がもしも亡くなったりしたときに相続として子供が上がってきたりすることです。

    今の日本の法律だと…離婚後半年以内の出産だと元夫の子供とされるので…認知をする状態になる可能性が高いかと

    • 9月19日