
保健センターに標準時間への変更をお願いする際、在職証明は必要ですか?仕事場に変更を伝える必要があるでしょうか?
短時間保育から標準時間への変更、についての質問です。
来月から働く予定で、
現在は求職中の為短時間保育になっています。
9時半から16時のシフト予定です。
16時に仕事を終えて、着替えてバスに乗ってなどをしていると16時半ギリギリか間に合わないので、
保健センターの人に標準時間に変更をお願いしようと思っています。
(保健センターの人にそういう理由で変更できると聞いてます)
その場合在職証明を出す時で大丈夫なのでしょうか?
また、仕事場へは標準時間に変更になったことを伝える必要があるのでしょうか?
伝えたら始業時間の9時に間に合うので9時からにされそうなのがちょっと不安です、
自分勝手ですが9時からだと保育園の時間とバタバタしてしまうのがイヤでして💦
よろしくお願いします🙇♀️
- はじめてのママリ(生後4ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
就職先の就労証明と共に保育の必要性の認定証の変更届を出して、無事に受理されて認定証が届けば大丈夫です。
職場に伝える必要はないですが、それにより勤務時間に変更があるなら伝える程度で大丈夫かと。
認定証が受理されるまでは、短時間保育+延長という形になるので、それについては保育園と相談が必要です!
はじめてのママリ
遅くなりました🙇♀️🙇♀️
助かりました🙇♀️
保育園が延長扱いになること知らなかったです😵相談してみます!
ありがとうございます!