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しあ
お金・保険

保険金を子供の口座に送り、一部を使ったが残り40万円を返せと言われる。離婚後は月8万円支払われるが、子供の名前にしたお金を返すべきか悩んでいる。

旦那の父が死んだ時の保険で2回目にもらったお金を長女の名前と銀行口座に送ってもらってました。
半分以上使ってしまいましたが、、

離婚する予定なので残った額40万円を返してくれと言われました。

離婚したら毎月8万円くれるそうです。ハーフなので母国に帰られたらどうなるか分かりませんが。


皆さんなら子供の名前にしたけど返しますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

基本的に相続した遺産や死亡保険金は、夫婦の共同財産や財産分与の対象とならなかったと思うので、自分なら全額相手に返します。

子供の学資資金の為に貯蓄したのに半分以上使ってしまったのなら、自分ならやはり全残金すると思います💦

保険金受取人はお子さんではなくあくまでご主人なので、ご主人の判断に委ねるしかないと思います💦