

はじめてのママリ🔰
基本的に相続した遺産や死亡保険金は、夫婦の共同財産や財産分与の対象とならなかったと思うので、自分なら全額相手に返します。
子供の学資資金の為に貯蓄したのに半分以上使ってしまったのなら、自分ならやはり全残金すると思います💦
保険金受取人はお子さんではなくあくまでご主人なので、ご主人の判断に委ねるしかないと思います💦
はじめてのママリ🔰
基本的に相続した遺産や死亡保険金は、夫婦の共同財産や財産分与の対象とならなかったと思うので、自分なら全額相手に返します。
子供の学資資金の為に貯蓄したのに半分以上使ってしまったのなら、自分ならやはり全残金すると思います💦
保険金受取人はお子さんではなくあくまでご主人なので、ご主人の判断に委ねるしかないと思います💦
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