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さぼ
お金・保険

社会保険の扶養は入った月から1年間の扶養ですか?専業主婦で4月入社したので、4〜3月までの計算なのかな。詳しい方、教えてください。


1〜12月は税金の扶養で
社会保険の扶養は入った月〜1年間の扶養ですか?

ちなみに私はずっと専業主婦で
今年の4月入社したので
4〜3月までの計算なのかな、、、

詳しい方教えてください!

コメント

ティンカーベル✩.*˚

こんにちは(^・ェ・^)

社会保険の扶養に1年間という縛りは
ありませんよ!

例えば、年度の途中で夫の扶養になったとしても
社会保険の規定を超える額の収入が
見込まれたり、超える場合は
夫の会社に連絡して抜ける手続きが必要です。

(500人以上の規模の会社だと月8万ちょっとくらいで
それ以下の会社の場合だと10万ちょっと以下なら扶養内など、社会保険会社により規定があります)

4月に奥さんが入社した先が
扶養内の金額の範囲で働く場合は
そのまま旦那さんの扶養内ですね!

奥さんの働く金額により、扶養か扶養ではないか
決まるので(öᴗ<๑)

税金計算は1月~12月のトータルで
あってますよ!

扶養外れる場合でも
1年間のトータルで税金の計算をしますよ!

  • さぼ

    さぼ

    ということは、社会保険は、4月からパートを始めたので、来年の3月までの労働、給料を計算するんですね!

    • 7月17日
  • ティンカーベル✩.*˚

    ティンカーベル✩.*˚


    違いますよー💦

    4月からパートを始めて
    旦那様の社会保険の扶養を外れてご自分で
    社会保険に加入ですか?

    それとも旦那様の扶養のまま
    扶養内でパートですか?

    どちらにしても奥様の分は扶養内でも
    ご自分で社会保険に4月から加入だとしても
    (1月~3月は無収入として)
    4月から今年の12月末までにもらったお給料で
    1年間の税金等の計算になりますよ。

    扶養については
    扶養になったら1年間は扶養でいられる、などの
    決まりはないので
    扶養内の金額を超えるようなら
    扶養から外れなくてはならないです。

    金額が扶養内の範囲なら
    ずっと旦那様の扶養のままパートになります。

    • 7月17日
  • さぼ

    さぼ

    詳しく教えてくださり助かります!旦那の社会保険に扶養のままでいたいです。4〜12月の総支給額で計算、社会保険の扶養も1〜12月で計算していくということですね?

    • 7月18日
  • ティンカーベル✩.*˚

    ティンカーベル✩.*˚


    扶養のまま働きたいのですね!

    旦那様の加入している社会保険会社に
    扶養の規定を確認してみてください😊
    (年間収入が130万円を超えなければ
    基本的には扶養内だと思います)

    超えなければ基本的に大丈夫ですが
    細かい部分は社会保険会社により
    扶養で大丈夫か、大丈夫じゃないかの
    多少の違いがあるみたいです。

    例えば、年間のトータルが130万円超えなくても
    130万円を12ヶ月で割った金額で
    月額が何ヶ月か続けて超えてしまったり
    今後超えると予想される見込みがある場合
    加入している社会保険会社によっては
    外れて下さいという場合もあるみたいです。

    が、基本的には
    1月から12月の給料の合計が
    定められた扶養内の合計を超えていなければ
    大丈夫だと思います。
    月額も今、超える心配がないのでしたら
    扶養内で働けますよ!

    1月~3月が収入がないのでしたら
    4月~12月の合計になります。

    130万円を4月~12月まで
    ギリギリ働いても大丈夫か、大丈夫ではないかは
    社会保険会社により規定がある為
    確認が必要です。

    例えば、月に5万円くらいとかでしたら
    何も心配はありませんよ。

    130万円を超えなければ扶養内で
    パートは出来ますが
    税金が発生する金額のラインは
    扶養内の金額より低いので
    扶養内のままではありますが、市県民税等の税金が
    少し払うようになる可能性があります。

    ちなみに働いた月の分のお給料が
    翌月支払いの場合(例、4月分→5月10日)

    1年の最後のお給料は
    11月分が12月に入るのが
    最後のお給料になります。(確定申告などの計算上)

    12月分は来年1月に入る為
    今年分の計算には入らないですよ!

    • 7月18日
  • ティンカーベル✩.*˚

    ティンカーベル✩.*˚


    伝え忘れましたが
    奥様の会社が501人以上を超える規模な会社で
    週20時間以上働く予定がある場合などは

    奥様の会社でご自身が
    社会保険の加入が必要になってくるので
    それも合わせて奥様の会社に確認してみて下さいね!

    奥様が働く際に
    ご自分の会社に扶養内で、とお伝えしており
    奥様が会社でご自分が
    社会保険に加入しなくて大丈夫な金額で
    範囲内で働くとなっているのでしたら心配ないですよ。

    • 7月18日
  • さぼ

    さぼ

    詳しく教えていただき助かりました。ありがとうございました😭そしたらまず社会保険に電話して確認、初めに5月に給料を貰ったので、5〜12月の給料明細書で計算ですね!働くのは11月分までの計算ですが、、、そしたら来年からは、12月分〜11月までの一年計算になりますね!

    • 7月18日
  • さぼ

    さぼ

    我が社は60人位の会社なので130万で大丈夫です!

    • 7月18日