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ティンカーベル✩.*˚
こんにちは(^・ェ・^)
社会保険の扶養に1年間という縛りは
ありませんよ!
例えば、年度の途中で夫の扶養になったとしても
社会保険の規定を超える額の収入が
見込まれたり、超える場合は
夫の会社に連絡して抜ける手続きが必要です。
(500人以上の規模の会社だと月8万ちょっとくらいで
それ以下の会社の場合だと10万ちょっと以下なら扶養内など、社会保険会社により規定があります)
4月に奥さんが入社した先が
扶養内の金額の範囲で働く場合は
そのまま旦那さんの扶養内ですね!
奥さんの働く金額により、扶養か扶養ではないか
決まるので(öᴗ<๑)
税金計算は1月~12月のトータルで
あってますよ!
扶養外れる場合でも
1年間のトータルで税金の計算をしますよ!
さぼ
ということは、社会保険は、4月からパートを始めたので、来年の3月までの労働、給料を計算するんですね!
ティンカーベル✩.*˚
違いますよー💦
4月からパートを始めて
旦那様の社会保険の扶養を外れてご自分で
社会保険に加入ですか?
それとも旦那様の扶養のまま
扶養内でパートですか?
どちらにしても奥様の分は扶養内でも
ご自分で社会保険に4月から加入だとしても
(1月~3月は無収入として)
4月から今年の12月末までにもらったお給料で
1年間の税金等の計算になりますよ。
扶養については
扶養になったら1年間は扶養でいられる、などの
決まりはないので
扶養内の金額を超えるようなら
扶養から外れなくてはならないです。
金額が扶養内の範囲なら
ずっと旦那様の扶養のままパートになります。
さぼ
詳しく教えてくださり助かります!旦那の社会保険に扶養のままでいたいです。4〜12月の総支給額で計算、社会保険の扶養も1〜12月で計算していくということですね?
ティンカーベル✩.*˚
扶養のまま働きたいのですね!
旦那様の加入している社会保険会社に
扶養の規定を確認してみてください😊
(年間収入が130万円を超えなければ
基本的には扶養内だと思います)
超えなければ基本的に大丈夫ですが
細かい部分は社会保険会社により
扶養で大丈夫か、大丈夫じゃないかの
多少の違いがあるみたいです。
例えば、年間のトータルが130万円超えなくても
130万円を12ヶ月で割った金額で
月額が何ヶ月か続けて超えてしまったり
今後超えると予想される見込みがある場合
加入している社会保険会社によっては
外れて下さいという場合もあるみたいです。
が、基本的には
1月から12月の給料の合計が
定められた扶養内の合計を超えていなければ
大丈夫だと思います。
月額も今、超える心配がないのでしたら
扶養内で働けますよ!
1月~3月が収入がないのでしたら
4月~12月の合計になります。
130万円を4月~12月まで
ギリギリ働いても大丈夫か、大丈夫ではないかは
社会保険会社により規定がある為
確認が必要です。
例えば、月に5万円くらいとかでしたら
何も心配はありませんよ。
130万円を超えなければ扶養内で
パートは出来ますが
税金が発生する金額のラインは
扶養内の金額より低いので
扶養内のままではありますが、市県民税等の税金が
少し払うようになる可能性があります。
ちなみに働いた月の分のお給料が
翌月支払いの場合(例、4月分→5月10日)
1年の最後のお給料は
11月分が12月に入るのが
最後のお給料になります。(確定申告などの計算上)
12月分は来年1月に入る為
今年分の計算には入らないですよ!
ティンカーベル✩.*˚
伝え忘れましたが
奥様の会社が501人以上を超える規模な会社で
週20時間以上働く予定がある場合などは
奥様の会社でご自身が
社会保険の加入が必要になってくるので
それも合わせて奥様の会社に確認してみて下さいね!
奥様が働く際に
ご自分の会社に扶養内で、とお伝えしており
奥様が会社でご自分が
社会保険に加入しなくて大丈夫な金額で
範囲内で働くとなっているのでしたら心配ないですよ。
さぼ
詳しく教えていただき助かりました。ありがとうございました😭そしたらまず社会保険に電話して確認、初めに5月に給料を貰ったので、5〜12月の給料明細書で計算ですね!働くのは11月分までの計算ですが、、、そしたら来年からは、12月分〜11月までの一年計算になりますね!
さぼ
我が社は60人位の会社なので130万で大丈夫です!