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子どもの税法上の扶養について。別居中で来月にも離婚が成立します。昨…

子どもの税法上の扶養について。
別居中で来月にも離婚が成立します。

昨年の年末調整で子どもを扶養に入れておらず、役所に確認したところ扶養親族等申告書を提出すれば子どもを母(私)の扶養に入れることは可能と聞きました。
提出はすでにしたのですが、この場合、離婚後の児童扶養手当の扶養親族の判定は0人と1人どちらになるのでしょうか。
分かりにくくすみません。経験者いらっしゃったら教えて下さい😣

コメント

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今年度はママで計算されると思いますよ?
年末調整で扶養1になるはずだったと思います^ ^