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はじめてのママリ🔰
お仕事

就労証明書の時間が64時間未満で求職期間延長手続きをしたい。週5日3時間だと1ヶ月66時間になるが、規定はない。

求職中で申請し、保育園に入所しています。
先月からパートが決まり、就労証明書を書いていただきましたが、数ヶ月間は研修期間なこともあり、月から金曜日の週5日3時間と記載されてました。
それを市役所に提出したところ、64時間以上に満たないとのことで、求職期間延長の手続きをしました。
再来週社員さんがきたらまた就労証明書をもらう予定ですが、
ここで、疑問なのですが、
自分でカレンダーを見て週5日3時間だと、1ヶ月66時間ほどになります。
なぜ、64時間満たないのかよくわかりません(^o^;)
1日何時間以上働かなきゃダメという規定もないはずです。
頭の弱い私にどなたか優しく教えてください!!
 

(実際は3時間ではなく、3時間半、4時間の時もありますが、研修期間のため、就労証明書には3時間と書いてありました。)

コメント

ままり

土日祝日休みですか?
それだと例えば8月のカレンダーで計算すると63時間なのかな?と思いました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!土日はお休みですが、祝日は休みと決めてるわけではないので、就労証明書にも月〜金曜日の週5日と記載されてます!なので、土日だけ抜いてだと66時間はあるかな?と思ったのですが、、

    • 7月3日
  • ままり

    ままり

    だいたい役所は1ヶ月を4週間として計算するので

    週5×3h=週15h
    15h×4週(1ヶ月)=60h
    なのでやっぱり足りないのかもですね💦

    • 7月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、1ヶ月を4週間!!
    はじめて知りました〜!
    だから足りなかったのですね!!
    ずっとモヤモヤしてたので、ありがとうございました!!

    • 7月3日