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MIRO
こんにちは。
開業届を出したからと言ってご主人の扶養から即外れるわけではありません。年間所得が38万円以内であればご主人は配偶者控除というものが受けられます。恐らく住民税も似たような感じのはずです。
青色申告と白色申告の違いは、色々とありますが、青色申告のメリットは実額の経費(実際に購入したネイルや消耗品など)以外に10万円(最大65万円)を収入から差し引くことができます。細かい要件などいろいろありますが、ここでそれを書くのはかなり大変なので、管轄の税務署へ問い合わせるか、国税庁のHPを参考にするといいと思います。
開業届を税務署へ提出するのは、開業から1ヶ月以内です。また青色申告をするためにも届出を提出する必要がありますが、これは青色申告をしようとする年の3/15が期限です。ただし、ちあき♡さんの場合のように新規開業の方は開業から2ヶ月以内に提出すれば、開業の年(今年開業するのであれば来年の3月の申告分)から青色申告することができます。
文字ばかり羅列したので、読みにくいかも。。ごめんなさい😣詳しく知りたい場合はやはり税務署へ電話等した方が確実かと思います!
少しでも参考になれば幸いです😊
開業等頑張ってくださいね♡
ちま❤️
詳しくありがとうございます♡♡♡
開業届けをだしても、年間38万以内なら大丈夫なんですね!!
もうちょい自分でも色々調べてみます🙇
ありがとうございます😋