コメント
ほしこ
以前市役所で税の仕事をしていた者です。
市県民税がかかっているのであれば非課税世帯ではないですね。
市県民税や所得税は所得額だけで決まるのではなく、所得額から所得控除の額を差し引いた額に税率を掛けて計算します。
恐らくですが、旦那様のほうで社会保険料控除の額や生命保険料控除、配偶者特別控除等で所得額から所得控除の額を差し引いた額が少ないのではないでしょうか?
はじめてのママリ🔰
均等割とか所得割額をそれぞれ計算して、基準より所得が少ないと非課税になるので、ご主人側にお子さんの名前を書いて申告してるので非課税なんだと思いますよ。
地方税法だと98万以上で住民税は課税対象になりますが、
自治体により93万以上課税する自治体もあります。これは扶養がない場合の基準です。
103万は所得税が掛からない年収基準になります。
はじめてのママリ
詳しくありがとうございます。とても参考になります。
私の給与収入が総額106万でした。
これを見る限り、103万以下でしたら私も非課税世帯になっていたということですか?
ほしこ
住民税の計算はそちらのスクショにもあるとおり、自治体によって計算が異なるので一概には言えませんが、そちらに記載されている103万の同一生計配偶者とは所得税の話ですね。103万以下だと所得税はかかりませんが住民税はかかる場合もあります。私の住んでいる自治体で、令和2年度で非課税になるのは所得で35万以下(年収100万以下)です。
所得控除の中に基礎控除というものがあるのですが、その所得未満なら確実に非課税です。
令和3年度から所得の計算の仕方が変わります。お住まいの自治体の市県民税に関するホームページで、いくら以下なら市県民税がかからないという記載があると思います。
もし私の住んでいる自治体と同じ計算なら、非課税世帯(扶養なし)の場合は年収ベースで100万以下(所得で45万以下)になると思います。