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みーちゃん🔰
家族・旦那

遺言書を作成中で、子供の後見人を姉にしたいが、旦那には任せられません。この場合、可能でしょうか。

遺言書を作成しています。
特に病気とかそんなことではありませんが、元気なうちに。

そこで子供の後見人をわたしの姉にしたいとおもっています。
旦那とか離婚していませんが、旦那に子供を任せるなんてとても出来ません。
そのようなことは可能なのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

やはりまずはだんなさまが引き取る形になるのでは?

はじめてのママリ🔰

親権者がいないときにたてるものなので旦那さんいたら不可能だと思います…
逆にお姉さんがお子さんの教育すべて担うことになっちゃいますがお姉さん側は大丈夫なんでしょうか

deleted user

御主人と離婚している訳ではないならば、遺言書でそう書いていようと法的効力はありません。

父親にも親権がありますから、同意が無ければ無効です。