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すずみかいつ
お金・保険

産前産後休暇の間会社から給料が貰えます。雇用保険も引かれるんですがその間は出勤しないですが育休手当に反映されますか?

産前産後休暇の間会社から給料が貰えます。
雇用保険も引かれるんですが
その間は出勤しないですが育休手当に反映されますか?

コメント

ママリ🔰

わたしも同じ感じでしたが、されませんでしたよ☺️

  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    そーなんですね😳
    2人目の育休取得してるんですが、2018年11月〜雇用保険入って2019年9月後半に産休入ったんですが育休貰えてるので不思議やなーっと思って💭

    • 4月12日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    普通はもらえないんですかね??😂
    すいません、よく分かってなくて😅
    1人目も2人目も変わらず満額もらえるので…💦

    • 4月12日
うぃん

育児休業給付金の金額は、「育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分の給与」から計算されます。
給与が発生しているなら、出勤していなくても賃金支払基礎日数に含まれます。

例外として、産休が含まれる月が賃金支払基礎日数が11日以上だったとしても、それを6ヶ月に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方が採用される(産休月の給与は除かれる)という特例措置があります。
ただしこの特例措置は、育休にかかる子の給付金計算時に対して(第一子の育児休業給付金の計算時なら、第一子の産休に対して)なので、例えば連続して第二子の産休育休に入ると、第二子の育児休業給付金計算時には第一子産休中の給与も計算対象になります。

質問者さんの第三子に対する育児休業給付金計算の場合、
・第三子の産休中の給与は反映されない(産休中の給与を6ヶ月に含めると金額が下がる場合)
・「6ヶ月」が第二子産休前まで遡る場合、第二子産休中の給与は反映される
となります。

5月に復帰…の部分がよくわからないのですが、傷病休暇→第三子産休に入るということでしょうか?
傷病休暇が有給のように給与が発生するなら、賃金支払基礎日数に含まれます(ただし産休に入る月は、上記のとおり)
傷病休暇が無給で、傷病手当が発生するだけであれば賃金支払基礎日数には含まれません。

  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    めっちゃ詳しくありがとうございます😭🙇‍♀️

    現在前置胎盤で先生から安静にと言われてるんですが保育園の関係で少しでも復帰を考えていて…
    5日間程復帰してその後傷病休暇→第三子産休に入るって感じです。
    傷病休暇中は給与は発生しません。

    なのでこの場合は5月の復帰月は育休手当に反映されないって事で合ってますか?
    因みに1人目は産休育休なしです。

    • 4月12日
  • うぃん

    うぃん

    給与の締め日で1ヶ月を区切り、傷病休暇と産休開始日が同じ月にあるなら、その月は第三子の育児休業給付金に影響しません。
    第二子の産休中を含めた6ヶ月の給与から計算されるかと思います。
    育児休業給付金の支給条件はまた別になりますが、そちらは大丈夫でしょうか?

    • 4月12日
  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    5月に傷病休暇、産休も5月の下旬から入ります!

    支給条件はいま育休が貰えてるから大丈夫って事にはならないですか??
    3人目育休後は復帰予定です!
    育休中も給料は会社からサービス手当として500円程入るとは思いますがその他はないです…。

    • 4月12日
  • うぃん

    うぃん

    末日締めであれば、5月は(金額が下がるのであれば)計算対象から除外されます。
    雇用保険の加入年が前の方の回答にありましたね、失礼しました。
    産休中も給与が発生していれば賃金支払基礎日数にカウントされるので、産休も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月以上を満たせたのだと思います。第三子も大丈夫そうですね。

    • 4月12日
  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    もし会社の締めが25日とかであれば25日以降産休入れば計算対象になってしまうと言うことでしょうか?


    因みに数日復帰しても遡って計算されますか?

    • 4月12日
  • うぃん

    うぃん

    25日締めで、例えば
    〜4/25 育休
    4/26〜4/30 出勤
    5/6〜25 傷病休暇
    5/26〜産休
    …の場合、4/26〜5/25の間に賃金支払基礎日数が11日以上あるとしたら、「6ヶ月」に含まれます。
    産休開始日が含まれない月でも、(数え方は会社によって異なりますが)賃金支払基礎日数が10日以下なら計算対象になりません。

    数日復帰なら大丈夫だと思いますが、前回答のように
    賃金支払基礎日数=暦日数
    のようなところだと11日以上になってしまう可能性があります。平日の5日だけ出勤したら育児休業給付金の金額対象になってしまった、という人もいますので…

    • 4月13日
  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    〜5/5 育休
    5/6~5/11または14 出勤
    5/12または15~ 傷病休暇
    5/26~産休
    の予定なんですが😥
    ホントにややこしくてすみません😭


    5日だけ出勤しても対象なってしまう場合もあるんですね…
    それは会社によって違うって感じですね💭

    • 4月13日
  • うぃん

    うぃん

    同じ月に、第二子の育休・出勤が含まれているということですね。
    まずは、「会社の賃金支払基礎日数の数え方がどうなっているか」の確認をしてみてください。4/26〜5/25の賃金支払基礎日数が確実に10日以下になるなら、計算対象から除外されます。

    もしも賃金支払基礎日数が11日以上になる可能性がある場合、確実なことはハローワークに聞いてみないとわからないので、ハローワークに4/26〜5/25が計算対象になるか確認してみてください(その際、ハローワーク側からも賃金支払基礎日数がどうなっているか確認されると思います)

    一件だけ、似たような状況の方の質問を見たことがありますが、それについた回答は「前の子の育休が含まれている場合も、計算対象から除かれる特例措置がある」というものでした。
    ただこの回答が正確なものかはわからないので、ハローワークに確認が一番確実だと思います。

    • 4月13日
  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    とりあえず会社に確認ですね!

    ホントに最後まで親切に詳しく教えて頂いてありがとうございます😭😭
    とっても助かりました🙇‍♀️

    会社とハローワークに確認してみます🌟

    • 4月14日
らら

育休手当は月に11日以上出勤のある月が計算の対象なので出勤いていなければ計算の対象にはならないですよ😊

  • すずみかいつ

    すずみかいつ

    やっぱりそーですよね!
    5月に復帰1週間程してまた傷病休暇になりそうなんですが、この場合対象にならないから今の育休手当と同じ額貰えるって事ですよね??

    • 4月12日