
子供の戸籍について。未婚で出産して、その後普通に違う人と結婚しまし…
子供の戸籍について。
未婚で出産して、その後普通に違う人と結婚しました。
養子縁組をしており養父になっています。
現在結婚して11年になりました。
長女ではなく養女になっております。
主人が、今更ながらですが認知届を出して
実父になるのは可能ですか?
一応役所に聞いたら認知届を出せば出来ると言われたのですが、あくまで実父の方が…と言われています。
違った場合にはさかのぼって取消しになります。と言われました。
役所の人に実父ではないが合意があれば出来るか?などと聞いてしまったのでこう流れになっています。
- ままこ(8歳)
コメント

さくらママ
血のつながりがなければ認知は無効になることがありますよ💦

はじめてのママリ🔰
養子縁組の事実は消せないので、認知届出しても上書きになると思います。
後で娘さんが見た時に養女→実子の履歴を見た時に何と説明するか?とかも考えないといけないと思います。
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ままこ
養子縁組は、離縁届けを出せば戸籍には載らないと言われたのですが、違うんでしょうか(><)
- 4月6日
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はじめてのママリ🔰
◯月◯日養子縁組解消とかいう文言が残ると思いますし、娘さんは一旦別の戸籍に移ってからもう一度戸籍に入籍する形になると思います。
戸籍は個人の履歴を全て残すものなので遡って無かったことにはできないものです。- 4月6日

ままこ
お二方ありがとうございました。夫婦で話し合いこうすることがいいと思っていましたがなかなか賛同していただけるような話ではなかったのだと分かりました。
さくらママ
養父じゃだめな理由はなんですか??
私自身実父と養父がいます。母は養父と離婚しましたが戸籍上は養父と養子縁組したままです。
ままこ
実父の欄が空白だからです。
血のつながりはありません。無効になる場合はどういった感じでなるんでしょうか?
さくらママ
空欄だとダメですか?
実父が空欄が可哀想だと思いません。
例えば血のつながりがない状態で認知して認知した後父親が実子じゃないのに認知したといえば無効になる可能性があります。
認知しても養子縁組してもその記載はされます。
養子縁組は離縁しても記載されます。
されないようにするには新しく戸籍を作り直したら記載はされないようにはできます。
ままこ
養父の思いで、認知をして実父になり真実は伏せて傷つかないように。との思いがあってこのような形にしたいと思っていました。離縁届けを出せば戸籍には記載されないと役所の人が言っていたのですが、離縁したとの記載になるだけですかね?
さくらママ
なるほど。認知した日付は記載されますしなぜ?と言われたら説明できますか?私が子供なら認知した日付が何年も経ってからなら怪しんでしまいますね。
真実を伏せてといいますがもしも実父ではないとバレてしまった時傷つくと思います。それならある程度の年齢になって理解できるようになってからきちんと説明したほうが傷つかないと思います。
離縁したと記載になりますね。その説明はどうするんですか?
実父なら養子縁組は普通しませんから大人になり気づいて傷ついてしまうような気がします。
ままこ
1歳から一緒にいてもう11年たちあと数年で免許やら戸籍を取る事もあるだろうと。その数年でも実父になれば、養育費などの問題にはなりませんし離婚などもないと思います。
さくらママ
あるからこそ正直に話すのがいいのでは??
養育費とか離婚がは関係なくお子さんが大人になり戸籍にみて気になって調べて真実をしったとき親からは実父と言われていたのにと思い傷つきませんか?
お子さんが怪しんでDNA鑑定でもしたらすぐバレちゃいますよ。
その可能性も気にして養父のままで正直に話した方が傷つかないと思います。
実父以上に愛して大切に育ててきたと言われた方が傷つかないと思います。
隠されたら真実を知った時信用無くなりますよ。
さくらママ
お子さんにとっては戸籍の実父の欄の名前よりは今まで築いてきた関係の方が大事だと思います。