
コメント

はじめてのママリ🔰
児童扶養手当は税法に基づく計算になるので、離婚されたのが令和3年であれば、
来年8月提出の現況届分から扶養ありになります。
税法上の扶養はその年の12月31日での状態なので、令和3年12月31日時点が基準になります。
はじめてのママリ🔰
児童扶養手当は税法に基づく計算になるので、離婚されたのが令和3年であれば、
来年8月提出の現況届分から扶養ありになります。
税法上の扶養はその年の12月31日での状態なので、令和3年12月31日時点が基準になります。
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はじめてのママリ🔰
古いですが、収入の参考になればと思うので貼りますね
わい
コメントありがとうございます!役所の方は前年度の収入をみるから令和3年に離婚なら令和四年から扶養にはいるから母子手当で反映されるのは令和5年から扶養ありで計算されると言っていたのですがあっていますか😢?
はじめてのママリ🔰
児童扶養手当の現況届で状態がかわるのは令和4年8月からだと思うので、今年の年末調整なり、来年確定申告なりで税法上の扶養は令和3年からだと思うのですが、住民税の地方税法の理屈だと役所の方のお話は正しいのかな?…私も以前はシングルだったので児童扶養手当は頂いてましたが、母の収入が高くて母が定年した翌々年から受給だったので、そうなると役所の方のお話と合いますね。曖昧ですいません