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こずえ
お金・保険

11月に誤って出勤した日数分の給料と出産手当金が不支給になりました。協会けんぽに連絡するべきでしょうか?

いつもお世話になっております。
12月に女の子を出産し、先日出産手当金が入金されました。
産休が11月11日から始まったのですが
会社が誤って11.12.13日の3日間仕事に出たと思い
11月の給料を3日分増えしたそうです。
しかし、後から間違いに気づき育休明けに年休から
3日分引くそうなのですが、
出産手当金も11.12.13日の3日分不支給期間で
減額されていました。
これは会社に一度通してあらたに書類を書いて
協会けんぽへ提出になるのですか?
もしくは、一度協会けんぽに電話した方が
いいのでしょうか?

コメント

ぽむ

11、12、13を年休として処理したので3日不支給となったんですよね。
決定したなら、あとは特に手続き不要です。

  • こずえ

    こずえ


    そうです😅
    この話を聞いたのが3月前半で
    出産手当金が引かれると思いもせず
    人事課の方も出産手当金か減額されることも言ってこなかったので
    ハガキ見てびっくりしました😭💦

    • 3月14日
神流

会社が間違えたのであれば会社に手続きのやり直しをお願いしてもいいのではないでしょうか?
年休が無くなるのは私個人的には納得いかないです。

  • こずえ

    こずえ

    コメントありがとうございます。
    年休消化と言われましたが、
    後から話を再度聞くと現金払いでもいいと言われ笑😅
    そっちが間違ったんだろー!とイライラしました笑
    現金払いだと3万程だそうですが😓笑

    • 3月14日
deleted user

年休を使って給与を出す対象としたので、出産手当金は不支給でいいのでは?

その3日間を年休扱いじゃなく無給の休暇扱いにすれば、3日分の出産手当金もらえますが、出産手当金はざっくり給与の2/3なのでその3日は年休扱いにしてもらった方が良くないですか?💦

  • こずえ

    こずえ

    あっ、そういうことだったんですかね🙄
    あとから、現金払いでもいいよって会社に言われ
    でもその時に出産手当金のこと何も聞かされていなかったのでびっくりしてしまい😓笑
    こちらで相談させていただきました😓

    • 3月14日