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ママリ
お金・保険

扶養控除について、役所と会社の認識が異なり混乱しています。配偶者扶養控除に関する疑問があります。

扶養控除に詳しい方いたら教えて欲しいです💦

平成28〜令和2年の29年を除く4年が旦那の扶養に入ってないと役所で言われました。(29年は配偶者特別控除)
パートで働いていた時は収入年間130万以下で働いていました。
妊娠した平成30年は103万以下
翌年は育休手当のみ
その後は復帰しておらず収入ゼロという形です。

旦那の会社に確認してもらったところ、息子も私も扶養として入っていると言われました。
役所では息子のみだそうです。

会社と役所での言ってることが違く混乱しています。
役所では確定申告で税金が戻ってきますとのことでした。

どうしてこんなことが起きたのでしょうか?💦
旦那は年末調整のときに扶養控除の書類を提出しているはずなのですが😭
次の年末調整で扶養控除の書類に私の名前を記入すれば配偶者扶養控除になりますよね?💦

コメント

deleted user

旦那さんの会社では扶養に入っているなら、旦那さんが年末調整の時に扶養のところ間違えたとかですかね?

どのみち役所が、ママリさんのが漏れてると言うなら、役所の間違いではなければ修正申告が必要ですね!

税務署に扶養控除の申告をすれば大丈夫です。
さかのぼれるところまでさかのぼって修正すればおっけーですよー!

税務署処理が終わると役所に情報行くのでその旨を市役所にいって、お子さんが幼稚園とか保育園に行っているよいなら保育料とかの計算が違うので、担当部署に変換してもらう形ですね!

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます😭

    役所でも記入がされていなかったのかな、と言われましたが記入内容は会社で把握されていると思ってましたがそんなことないんですね💦
    会社と役所で言ってることが違うことあるのかと混乱しました😭

    修正申告というのは、確定申告に行けば修正申告されたということになるのでしょうか?
    5年間は遡れると言われたのでそれを修正すればいいんですね!次からは扶養控除の書類に間違いなく記入すればこの手続きはいらなくなると考えて良いのでしょうか?

    保育園等には通っていないのでその点は問題なさそうでよかったです!

    • 2月24日
  • deleted user

    退会ユーザー

    今確定申告済みなら、修正申告。まだしてないなら確定申告ですね!

    呼び方が違うだけで、やることはだいたい同じです!

    行かなくても国税庁のホームページからできますよ!
    わからなければこの時期お近くの税務署に電話をすればサポート窓口があるので手取り足取りおしえてくれますよ😄

    まとめては出来ないので、種類は年度ごとに作成が必要です!
    頑張ってください🥰

    • 2月24日
  • ママリ

    ママリ

    確定申告やっていないので確定申告でいいのですね!
    市内で申告会?というのをやっているそうでそこに行けば大丈夫と役所で案内をもらいました!
    ご丁寧にお返事いただきありがとうございました😭

    • 2月24日
ママリ

おそらく社会保険上の扶養と税扶養を混同していると思いますね😅

旦那さんが会社に確認して得た回答は社会保険上の扶養になっているかどうかだと思います。
一方、役所が指摘しているのは税扶養に入っていない(配偶者控除または配偶者特別控除が適用されていない)だと思います。

年末調整で書類を提出しているはずなのにおそらくどこかで漏れたのでしょう💦
過去の分は遡って申請できますから、今からでも確定申告して還付を受けられたらよいかと。
そして会社にもう一度'税扶養'に入っているかどうかを再確認してみてください。

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます!
    おっしゃる通り、役所では社会保険の扶養には私と息子どちらもなっているが税金の扶養が息子のみになっていると言われました💦
    旦那の話では税扶養の方を聞いたと思うのですが、会社にもう一度税扶養の方に入っているか確認してもらおうと思います!
    会社自体は扶養かどうかは把握しているものですよね?
    もう一度聞いて税扶養も入ってると言われたらどうしたものか、、😅

    わかりやすく教えてくださりありがとうございます😭

    • 2月24日