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はじめてのママリ🔰
お金・保険

開業届を出しても年間所得が100万円以内であれば、所得税や住民税はかからず、旦那の控除の範囲内で済む可能性があります。要否は開業届提出後に異なる可能性があります。

旦那が個人事業主で、私は専業主婦で、確定申告の控除など扶養に?に入ってます。

もし、私が開業届を出しても年間所得が100マン以内であれば、私は所得税も住民税もかからず、旦那の控除のはんいですむのでしょうか?

それとも開業届を出したら話は別ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

その100万というのは、ママリさんが給与所得だった場合に給与所得控除55万と基礎控除48万で103万の給与収入までは税金もかからず扶養に入れるというもののことでしょうか?
個人事業主の場合は売上から経費を引いた利益が所得になるのでその金額が基礎控除の48万以下なら税金はかからないことになります(住民税の基礎控除は43万です)。基礎控除以外に控除があればその金額も所得から引けるので48万を超えても所得税がかからない場合もあります。ただ、配偶者控除の対象になるかの判断は所得が48万以下かで判断するので、所得税がかからなくてもご主人の配偶者控除の対象にはならなくなります。
ただし48万を超えてもご主人の所得金額によっては、ママリさんの所得が133万以下までは段階的に配偶者特別控除は受けることができます☺️

はじめてのママリ🔰

扶養と開業は関係ないので、年間所得が100万円以内(厳密にはちがいます)なら扶養範囲になり控除の対象ですよ