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医療費控除を今入力してますが16歳未満の配偶者は書く場所ありますが17…

医療費控除を今入力してますが
16歳未満の配偶者は書く場所ありますが
17歳のアルバイトしている息子は書く場所がわからないのですが
わかる方いますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

17歳のお子さんは学生さんですか??
16歳以上は通常の扶養親族になるので、アルバイトで年収103万未満なら申告書の扶養控除14番に38万で記入だと思います

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    写真の14番の扶養控除です。

    • 2月19日