お金・保険 医療費控除を今入力してますが16歳未満の配偶者は書く場所ありますが17… 医療費控除を今入力してますが 16歳未満の配偶者は書く場所ありますが 17歳のアルバイトしている息子は書く場所がわからないのですが わかる方いますか? 最終更新:2021年2月19日 お気に入り 1 アルバイト 息子 医療費控除 6歳 ハレルヤ コメント はじめてのママリ🔰 17歳のお子さんは学生さんですか?? 16歳以上は通常の扶養親族になるので、アルバイトで年収103万未満なら申告書の扶養控除14番に38万で記入だと思います 2月19日 はじめてのママリ🔰 写真の14番の扶養控除です。 2月19日 おすすめのママリまとめ 名前・息子に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 性別・息子に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 息子・入院中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・医療費控除に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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写真の14番の扶養控除です。