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チャンみん
お仕事

夫が個人事業主で、私を専従者じゃなくてパートとして雇えますか?

夫が個人事業主で、私を専従者じゃなくてパートとして雇えますか?

コメント

ギャルマインド

雇えると思いますよ!

  • チャンみん

    チャンみん

    ありがとうございます。
    その場合、どのように申告の手続きが必要でしょうか?

    • 2月8日
  • ギャルマインド

    ギャルマインド

    青色申告か白色申告かで変わってきます。
    もし節税とかお考えでしたらネットの記事でわかりやすく書いてくれているページがかなりあるので見てみてください^^

    • 2月9日
  • チャンみん

    チャンみん

    ありがとうございます。

    • 2月9日
さえぴー

できます。
ただし専従者でないと払った給与は経費として認められません。家族に払う給与は専従者というしばりをつけておかないと利益調整に使えてしまうからです。
かといって専従者になると配偶者控除が使えなくなるので、少ししかお給料貰わないならあえて専従者にならず、給与は経費にできないけど配偶者控除受けるというやり方もあります。

  • チャンみん

    チャンみん

    さらに質問してすいません。パートとなれば雇用保険とか入らないとダメですか?

    • 2月9日
  • さえぴー

    さえぴー

    雇用保険の加入要件は所定労働時間週20時間以上なので、超えるなら加入しないといけないですし、超えないなら加入できません。

    • 2月9日
  • チャンみん

    チャンみん

    また質問してすいません。
    専従者の場合は雇用保険どうなりますか?
    朝早くから回答して頂きありがとうございます

    • 2月9日
  • さえぴー

    さえぴー

    雇用保険はそもそも雇われてる側が入れるのですが、専従者の場合家族経営みたいなもんなので、旦那さんに雇われてる奥さんも経営者側で見られるため雇用保険(育休とか失業給付とかの保険)は対象外となります。
    一方で実際には雇われてるのであれば労災保険は加入対象になります。

    • 2月9日
  • さえぴー

    さえぴー

    事業主と同居してる家族の労災保険の対象要件は、
    ①業務を行なう際に事業主の指揮命令に従っていること
    ②家族だからと特別な仕事は無くて他の従業員と同じ仕事内容で、勤務形態(就業時間や有給、給与の決定方法等)も同じであること
    以上の要件を満たしていれば労災保険に加入することになります。

    言い方雑になりますけど、入りたければ上記の要件に当てはまるようにしたら良いですし、入りたくなければ同居親族は基本的には対象外なので入らない、と個人事業主ならどうとでもできると思います✌️

    • 2月9日
  • チャンみん

    チャンみん

    なるほど。
    詳しく教えて下さりありがとうございました!

    • 2月9日
チャンみん

と言うことは、専従者は労災に入らないとダメと言うことでしょうか?