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離婚での財産分与について。結婚前に作った郵便局の定期定額貯金口座。…

離婚での財産分与について。結婚前に作った郵便局の定期定額貯金口座。旧姓のまま存在している。結婚後も入金している。夫には知られていない口座である。旧姓のこうざであり、夫が知らないならば、財産分与の書類として提出しなくても良いのでしょうが?隠しても宜しいのでしょうか?バレますか?

コメント

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結婚前の分は財産分与に含まれませんが結婚後の分は財産分与に含まれます。
モラルの問題だと思います。
相手も同じように隠していたり、養育費の額を低く提示しても何も思わないならいいと思いますよ