旦那の育休について、有給で1ヶ月ちょっと休んだ場合の社会保険料や厚生年金の免除について相談しています。
旦那の育休についてです。
育児のためという理由で
有給で1ヶ月ちょっと仕事を休んだとします。
たとえば3月1日(出産日)~4月半ばまで休んだとします。
その場合って、
社会保険料や厚生年金などって免除の対象になるんでしょうか?
旦那いわく
「この期間だと給料の支払いがされてる(3月25日が給料日)なため同時に育休手当はでない。(60%の手当てはあたらない)
しかし育休という理由で休んでるから社会保険や厚生年金は、月をまたいでるから免除なる」
と言うんですが。
詳細わかる方いますか?
有給と育休をずらしてとれば一番賢い(有給で休めるし育休手当も出る)と思ったんですが
何日も続けて有給をとるには旦那の会社は理由がいるらしく。
上記のように育児のためだと可能らしいんですが。
- ママリ。(3歳8ヶ月, 3歳8ヶ月, 6歳, 9歳)
コメント
娘のママ
締日はいつでしょう?
ご主人がおっしゃるとおり給料と育児手当は同時にはでませんよ!
社会保険料と年金は免除です!
ただ3月からなのであれば、3月は免除されますが4月に復帰なので4月分は免除されないです(^^)
娘のママ
育休の扱いにしないってことですかね?
給料日は関係なくていつ休むか、締日がいつなのかが関係あるはずですよ🤔
例えば締日末日、翌月25日払いとかなのであれば
2/1-2/28働いたぶんは3/25に支払われます。
3月分は全4月になるので3/1から育休にはいるのであれば、育児休暇になるので社保などは免除、手当もでます。
その場合でも有給を使うなら社保は免除になりません🤔
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ママリ。
育休の期間中は
給料の支払いがあってはいけないらしくて、、、
そうなると25日が給料日だから3月25日も育休にしてたら手当て当たらないんそうなんですが、どうなんですかね😭- 1月27日
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娘のママ
育休の手当申請してますが、育休期間中に給与があれば手当はでません。
ただ給料日は関係ないです😂
その給料がいつの分なのかが大事です。- 1月27日
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ママリ。
そうなんですね🤔
いつの給料かはちょっとわからないんですが、そうなると3月25日のは3月の給料なのかもです、、、
だから67%の手当てはあたらないけど、
3月1日~4月頭まで育休にするから月またぐから社保等は免除なるとか言うんですが。
それは合ってますかね?- 1月27日
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娘のママ
3/25の給料に3/1-3/24までの給与が含まれているなら3月分の手当はでませんね!
有給を使うのか、育休にするのかがよくわかりませんが3/1から育休にして、月を跨ぐからというのであればあってますね。
社保などは免除です。
育休開始日が3月なら3月分の社保は免除です。
4月分は免除になりません。
3月は有給にするということてあれば、社保は3月も4月も免除になりません!- 1月27日
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ママリ。
それなら3月25日の給料日は3月分なのかもです!
有給がたくさん余ってるし有給の方が給料もあたるから1ヶ月ちょっと休むのに全部有給使うんですが、
旦那の会社は有給をこんなたくさん続けて使うには理由がいるらしく、それで今回
育休という理由で有給を使うことなるらしくて🤔
育休という理由だから社保とか免除なるだとか、、、
旦那はほんとなら1ヶ月ちょっとも休みたくないらしく
休むのを3月1日~3月末までにしたいらしいんですが
そうしたら月跨がないから3月分の社保とか払わないといけなくなりますよね?- 1月27日
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娘のママ
有給使うなら月をまたぐまたがないに関わらず社保などの支払いは必要はですよ!
4月だけ育休だとしてもその場合は社保などは免除になりません!
有給を使うけど申請事由が育児休暇ってことですね🤔
それなら育休関係なくただの有給です!- 1月27日
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ママリ。
そうなんですか!
3月1日~3月31日を有給にしたら、社保は払わなくてすむんですか?- 1月27日
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娘のママ
説明が下手ですみません。
有給は理由がなんであれ支払いが必要
育児休暇であれば支払いは必要ない
です。
ご主人の場合は社保が免除される月はないです!!- 1月27日
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ママリ。
え、そうなんですか😭
旦那いわく会社には有給を使って休むけど国には育休としてその期間申請するから
月またぐから社保とか免除されるらしくて😅
ただ給料は25日に払われてるから67%の手当てのみでないだとか、、、- 1月27日
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娘のママ
では会社が不正の申請をするってことですか…??
実際は有給やのに育休とすることで免除してもらおうってことですよね?
そこがこの話のこんがらがるところですね😂
育休と有給を重複してとることはできません
不正の申請をするのであれば、そのとおり国は育休とみなすので3月は免除にしてくれますね!- 1月27日
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ママリ。
不正になるんですかね😱
育休手当はあたらなくていいから3月だけ社保等を免除になる方法ってないんですかね?- 1月27日
ママリ。
コメントありがとうございます!
締め日とかはちょっとわかんないんですが、
この休み方だと育休手当60%はでないけど社会保険や年金などは3月は免除され、可能なんですかね?
それは旦那のいうとおり月をまたいでるからですか?
娘のママ
育休手当は締日がわからないのであればわかりませんが、月を跨いでも一ヶ月丸々休むのであれば67%支給されますよー
社会保険や年金は休職に入った月から免除です!
ただ復職した月にはまた徴収されるのでそういう意味では月をまたいでるから3月分だけ免除ですねー
ママリ。
旦那いわく育休手当は給料の支払いがされてないから貰えるらしく、
上記の日数だと給料日の25日をどうしても含むことになるから、給料が出てるため67%の手当は出ないらしいんですが🤔
そうなるですね!
3月は全部有給で給料でますが、給料でても免除なるんでね🤔