※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

父が孫への貯金として毎月5万円送金しています。離婚時に財産分与される可能性はありますか?

うちの父が孫への貯金ということで毎月5万、
送金してくれています。

私もそれは父がうちの子へということですので
使わずにずっと貯金しています。
離婚の際はこれも財産分与となるのでしょうか??💦

コメント

しのすけ

お孫さんへの特有財産となるので、お子さんのものです!
財産分与の対象にはなりませんが、きちんとお子さんの口座に入金されてますか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いえ😢
    子供の口座はひとつしかなくて
    そこは旦那と子供のこれからの学費をずっと貯めてるので
    孫へのお金は私の口座なんです😢

    • 1月15日
  • しのすけ

    しのすけ

    主さんへの贈与であっても特有財産なので財産分与対象ではありませんが、きちんと説明はしないといけないと思います!

    • 1月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね😣
    いざという時は父から説明と
    父の名前で振り込まれてきた金額遡って私が使っていないことを証明出来ればと思うのですが😢
    ありがとうございます‪( •̥ ˍ •̥ )‬

    • 1月15日
deleted user

夫婦の共有財産から子どもに渡した訳ではないので、財産分与の対象ではありません。
子供名義の口座に入れておいた方がいいですよ。