コメント
ぴっぴ
結納金、婚約結婚祝金は、すべて特有財産なので、その当時、貰った方それぞれものです。なお、結納金は全額妻側のものです。
なお預金の名義人は関係なく、貰った方のものです。
結婚資金というのは、親御さんに出していただいた資金とか、独身時代の貯金ということでしょうか?
それらも特有財産なので、当時貰った方のものです。
ぴっぴ
結納金、婚約結婚祝金は、すべて特有財産なので、その当時、貰った方それぞれものです。なお、結納金は全額妻側のものです。
なお預金の名義人は関係なく、貰った方のものです。
結婚資金というのは、親御さんに出していただいた資金とか、独身時代の貯金ということでしょうか?
それらも特有財産なので、当時貰った方のものです。
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ママリ
コメントありがとうございます😊
そうなんですね!結納金もわたしの特有財産ならよかったです!
ただその特有財産を一度使用してしまっているのですが、それは今ある共有財産の貯金から戻ってくることはあるのでしょうか💦
一度使ってしまっていると難しいのでしょうか…
また旦那がこれは俺が貯めていた貯金だといいださないか不安もあります😢
ぴっぴ
財産分与は、結婚している間に夫婦が共同して築き上げた資産について行います。
結婚前のものや、贈与や相続で得たものは対象外です。
結納金は結婚前に、ママリさん(妻)が受け取ったものですし、お祝い金は贈与されたものです。よって特有財産です。
夫の名義の口座に入っていたとしても、特有財産ではありますが、相手はごねるでしょうね…
法律で明確には書かれていますが、離婚では財産分与は本当に揉めますので、第三者や弁護士に入ってもらうことをお勧めします。
なお特有財産を使った場合は、何の目的で使用したかによります。ただ、使っている場合は、残高が特有財産と考える場合が多いです。共有財産からその分返ってくるというのは現実的には難しいかと思います。
法律にはあれこれ書いてあるけど、お互いが納得できるところを見つけて落とすということをゴールにしないと、話し合いは終わらなくなってしまいます。
ママリ
わかりやすい説明ありがとうございます!
きっと旦那はごねる可能性大です。
一応弁護士さんに今依頼しているのですが、その辺のことも次回詳しく説明してもらえたらと思っております!
特有財産を旦那の車のローン支払いに一度使いなくなりましたが、その後その口座にはもともと預入していた私の特有財産分の金額が新たに貯金されています。
この場合、一度使ってなくなったお金が婚姻後に新たに貯まっても、それは特有財産でなく共有財産になるのでしょうか?
重ね重ね質問すいません💦