※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
M
家族・旦那

離婚します。このまま泣き寝入りしたくありません、アドバイス頂きたい…

離婚します。このまま泣き寝入りしたくありません、アドバイス頂きたいです。助けてください。

旦那の不貞行為歴が過去に2回あります。
(1回目は1年1ヶ月前)
(2回目は5ヶ月前)


相手の女性は結婚して子供がいる事を知らなかったので
女性にも旦那にも慰謝料の請求はしていません。
(相手の女性2人の名前と電話番号は知っています。)


公正証書も残してません。が、2回目の浮気発覚の際
双方の親を交えてした話し合いの録音と、その際に書かせた誓約書はあります。


今回離婚に至った経緯は、些細な喧嘩がきっかけでしたが
これから先結婚生活を続けていく条件として、

・今まで通り家には給料全額お金を入れるし、お金の管理も任せる

・俺はもう自由にする。ぶっちゃけ女と連絡も取りよるし、連絡取るのをやめるつもりもない。浮気もする



離婚するのであれば



・子供の養育費も浮気の慰謝料も1円も払うつもりはない。
払わずに逃げ切る方法なんかなんぼでもある。


と言われました。


私は浮気を公認して結婚生活を続けていく事はできないので、離婚しようと思っています。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
慰謝料も養育費も払わずに逃げ切ることは可能なんでしょうか?

私の両親に泣いて頭を下げた人間が開き直って何をふざけた事を言っているのか、頭にきます。
できれば慰謝料も養育費も払わせたいです。

よろしくお願いします。

コメント

そん

まず、養育費は逃げることができます。
これは、今の日本の法律なら断定できますね。
実際私が600万を超える未払いをされ、調停調書もただの紙切れです。
逃げる奴からは取れません。

本題です。
養育費は簡単に逃げることができるため、まだ婚姻中であれば調停を申し立て、婚姻費用を貰ってください。
離婚成立はできるだけ引き伸ばすこと。
慰謝料請求はその離婚調停で請求したらいいです。
相手の女性には別途慰謝料請求を申し立ててください。(この場合は調停ではなく裁判です)

一回目の分は慰謝料取れませんが、2回目は誓約書=婚姻の事実を知っているとみなされる為、請求可能です。
ただ、回数が一回のため通常より遥かに相場は安くなると思います。

また、個人でやり取りした誓約書などに強制力はありませんので、誓約書を生かせるのは、婚姻である事実を知っていた、と主張するのみです。
誓約書あるから慰謝料払ってねではないです。


また、離婚調停時に、すでに養育費を払うつもりがない意思を調停員・裁判官に伝え、一括での養育費を提案してください。
↑通常養育費は未来のものは基本的に取れないので却下されるとは思いますが、この場合離婚成立を引き伸ばすためのものなので、期待はしないでください。

  • M

    ご丁寧に回答ありがとうございます。感謝します。

    私の書き方が悪かったのですが、誓約書を書かせたのは相手の女性ではなく、旦那に書かせました。

    相手の女性は旦那にナンパされて、その3日後に肉体関係を持ったみたいです。女性と電話で話しましたが、嫁と子供がいるのは知らなかったと言っていました。

    誓約書ではなんの効果もなさそうですね。
    まだ婚姻中なので、婚姻費用の請求に力を入れていこうと思います。

    • 1月11日
  • そん

    そん

    誓約書は誰に対しても同じものなので、どちらにせよ、ですね。

    相手が知らないと言って、妻子がいることを知っている証明ができない限りその件についての請求は不可能です。

    はい、養育費よりプラス1-2万上がるので、婚姻費用を貰い続けるのがいいと思います。

    • 1月11日
はじめてのママリ🔰

できると思います💧
私の元父親がそうだったみたいですよ
よく、公正証書など作っておけば養育費を払わなくなった時に相手の給料差し押さえできるみたいな話聞きますが、私の母はそれ作っても養育費取れなかったみたいです。
あくまで、相手の生活が優先された上で、差し押さえできるみたいで、当時新しい家族と生活していた元父親は、新しい家族との生活でいっぱいいっぱいの給料だったらしく、1円も取れなかったとか…💧

  • M

    回答ありがとうございます。やはり、逃げきれてしまうのですね。
    お母さんは公正証書を作っても養育費を取れなかったとは...
    ネットに書いてある事と現実は違うんですね。残酷です。

    • 1月11日