コメント
ママリ
基本的には収入が多い方ですべきです。住宅ローン控除は住民税のほうでも上限越えてますか。
ご主人とはじめてのママリさんの所得税率が変わらないならはじめてのママリさんで申告すればよいと思います。
ご主人のほうが所得税率が高い場合は住宅ローン控除との兼ね合いを考慮する必要があるかと。
2019年も2020年も年末調整で住宅ローン控除されたということですよね?源泉徴収票で源泉徴収額がゼロだと医療費控除しても還付金はありません。でも、住民税が減税される場合もあるので意味がないとは言い切れません。
実際にどっちでしたほうがいいかは、源泉徴収票などでもっと詳しいことが分からないと何とも言えません。
はじめてのママリ🔰
2018年に住宅ローン控除ありですが、旦那側で医療費控除しました。
私は2018年の6月復帰で、住民税が2017年、2018年非課税だったのですが
例えば医療費が20万なら10万を引いた10万が控除対象で住民税は10%一律なので、ご夫婦どちらで医療費控除しても、住民税は1万安くなるのが目安になります。なので住宅ローン控除でご主人の所得税が全額還付ならママリさん側でやられた方が得ですよ。
収入が高い方がって言う場合は、所得税の還付が受けれる場合のみ所得税率が高いから特とはなります。
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はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!
そうなんですね?
所得税の還付はどこで確認できますか?- 1月6日
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はじめてのママリ🔰
源泉徴収票の給与所得控除後の金額から所得控除をひいて、徴収額(確定して納める所得税)が記載されてると思うので、そこから逆算して税率を出して
医療費20万として、所得税率5%なら5000円が還付となります。が、所得税が5000円未満なら、納めた所得税までしか戻りません。- 1月6日
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はじめてのママリ🔰
源泉徴収票をみないとですね…
確認します!ありがとうございます!- 1月6日
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!
なるほど!収入は今は主人の方が多いです。
源泉徴収のどこを確認すればいいのでしょうか?
ママリ
医療費控除は所得が少ない場合を除いて、(医療費の合計−10万円)×所得税率が還付されます。
所得税率は源泉徴収票で、
給与所得控除後の金額−所得控除の額の合計額=課税給与所得金額の値で決まります。
課税給与所得金額が画像のどのゾーンに入るかで税率が変わるのですが、ご主人と同じゾーンならご自身の名義で医療費控除するのが手っ取り早いかと思います。
ご主人のほうが税率高い場合は、住宅ローン控除の額とか色々考慮しないとどっちがいいかは分かりません。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
一度確認してみます!