医療費控除について、入院・手術で医療保険が支払われた場合、他の医療費から差し引く必要はありませんか?
確定申告(医療費控除)に詳しい方、教えてください!
医療費控除額は、かかった医療費から医療保険や健康保険からの補填金額を差し引きますよね。
たとえば…
ひと月の医療費が13万7000円かかったとします。
8日…通院 3000円、薬 1000円
9日…通院 1万円
16〜21日…入院・手術 12万円
25日…通院 2000円
30日…通院 1000円
入院・手術で医療保険が40万おりました。
限度額申請をしていなかったため、高額療養費の請求を行い3万円還付されました。
この場合、入院・手術でかかった医療費は医療保険からの保険金で差し引いてゼロになりますよね。
では、高額療養費はどこから差し引きますか?
入院・手術がなければ限度額には達しなかったので、本来なら入院・手術から差し引くところ、保険金でゼロになったので気にしなくて(どこからも差し引かなくて)いいのでしょうか?
それとも、他の通院から全部差し引いて、この月の医療費すべてがゼロになりますか?
実際に経験された方や税務処理を行っている方などからの正確な回答を求めています。
「○○だと思います」のような推定の回答はご遠慮下さいますようお願い致します🙇
- ママリ【・∀・】(2歳10ヶ月)
コメント
優龍
まず医療費控除は
ひと月ではなく
年間かかった医療費になりますね。
実際手出しした医療費から
保険金等を
差し引きますので
まず、
入院費12万から
高額療養費を引いて
9万円から、給付金でゼロになってます。
あとの通院費は
医療費として計算できます。
あとの医療費が一年間で10万円超えていれば
医療費控除はできますが、
超えてますか?
ママリ【・∀・】
回答ありがとうございます✨
先に高額療養費を引いて、次に保険金なんですね!
高額療養費は、その月の限度額を超えた医療から引くだけでいいのでしょうか?
たとえば
1日…通院 2万
5〜10日…入院・手術 30万
14日…通院 3000円、薬1000円
19日…通院 3000円
という月で、入院・手術の保険金40万、高額療養費20万還付でも、入院・手術の30万がゼロになるだけで、他の通院は医療費として計算して大丈夫という解釈で宜しいでしょうか?
まだ全額計算していませんが、高額療養費の扱いによって10万超える超えないが変わる可能性もあると思い、質問させていただきました😅
優龍
その解釈で
良かったと思います。
保険金は
直接給付された手術と入院に対してかかるものであり、
通院費は
別として捉えていい。
ということです。
ママリ【・∀・】
ありがとうございます!
助かりました😊