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お金・保険

育児休業開始前の基礎日数は11日以上の月が12ヵ月以上必要です。有給休暇を取った場合、基礎日数には含まれますか?

育児休業給付金についての質問です^ ^

育児休業開始以前の過去2年間に、基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること
とありますが、たとえばある月が
出勤した日数は10日間で、有給を1日使っていた場合は
基礎日数11日になるのでしょうか?
有給は基礎日数に含まれる解釈で合っていますか?

教えて頂きたいです(>人<;)

コメント

みー

有給は、出勤回数に含まれますよ😄

うぃん

有給は賃金支払基礎日数に含まれます。
また(確認済みでしたらすみません)、会社によっては、賃金支払基礎日数=出勤日数という訳ではない場合があります。ほとんどのところは出勤日数ですが…念のため確認してみた方がいいかもしれません。

  • うぃん

    うぃん

    また、育休開始日が例えば2020.11.15だった場合、過去2年間は
    2020.10.15〜11.14
    2020.9.15〜10.14
    2020.8.15〜9.14

    2018.11.15〜12.14
    と1ヶ月ごとに区切ります。
    単純に11/1〜11/30ではないので、区切り方によっては11日以上になる・ならない場合があります。
    どうしてもギリギリであれば、育休開始日を数日遅らせることで区切り方をずらすことは可能ですが…(産休後すぐに育休開始しなければならない訳ではないので)

    • 1月4日