祖母が亡くなった後に700万円の死亡保険を受け取る際に税金がかかるかどうか、支払い方法について知りたいです。
ここで質問する事ではないと思うのですが自分では調べても分からないので教えてください🙇♂️
私は父子家庭だったのですが祖父母に育ててもらいました。
祖父は既になくなっているので今は祖母だけです、複雑な家庭なので祖母、父、叔父(父の兄)の3人で暮らしいています。
祖母が亡くなった後のことを考え私が受取人として700万円ほどの死亡保険をかけていると最近伝えられました、その後の振り分け等もあるのですが、この場合亡くなったあと700万円を受け取る際に税金?等はかかりますか?(いくら税金がかかるか)またかかった場合自分で直接税務署等に払いに行くのでしょうか??
まだまだ祖母には長生きして欲しいのですが、父にも叔父にも内緒にして欲しいとの事で聞ける人がいなかったのでどなたかわかる方いましたら教えて頂けると有難いです🙇♂️
- ぷに(7歳)
コメント
さおりん
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
おそらく、相続税の対象だと思います
国税庁のホームページより、おばあちゃんが保険金を支払ってくれて、かつおばあちゃんがお亡くなりになったらお孫さんであるぷにさんに支払われるのですよね?
それなら相続税の対象になります。
相続税が、かかるかどうかは他の資産状況によりますので、なんとも言えません、回答にならずごめんなさい💦
退会ユーザー
被保険者、契約者がお祖母様の場合は、税金がかかるとすれば相続税です。
お父様のご兄弟がお兄様とお父様のお二人であれば、今の基礎控除額ではお祖母様が亡くなられた時に総遺産額が4,200万円を超えなければ基本的には申告などは必要ありません。
ご兄弟が他にもいらっしゃったり、失礼ですがお兄様がお祖母様より先に亡くなられた場合は変わってきますが…。
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ぷに
コメントありがとうございます!
とてもわかりやすくて助かります!
父、叔父、孫の私、私の兄がいます!それ以外にはいませんが私の兄はもう関わりがないので直接的な相続人は父と叔父だと思います!
祖母の総遺産が他に特にないと思うのですが死亡保険の700万円のみの場合でも受取人が私でも基礎控除額は適用されますか??- 1月2日
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退会ユーザー
大丈夫ですよ。
- 1月2日
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ぷに
ありがとうございます🙇♂️
では、700万円の金額なら特に相続税などはかからないという事で大丈夫でしょうか?😰- 1月2日
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退会ユーザー
大丈夫です!
もしその700万に相続税がかかるとすれば、総遺産額が基礎控除額を超えていて、他にも生命保険があり受け取り金額が全部で1000万円を超えた場合です。
生命保険には別に相続税非課税枠が500万円×法定相続人の数ですので、お父様と叔父様が相続人ですと死亡保険金の受取額が1000万円までは非課税です。
現在の状況で変わらず、相続発生時の総遺産額が4200万円を超えていなければ気にしなくて大丈夫です。
契約者や被保険者が違っていれば、税金の種類が変わるのでそこだけは確認が必要です。- 1月2日
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ぷに
こういったことに疎く質問ばかりで嫌な気持ちにさせてしまったらすみません🙇♂️
父と叔父が700万円を分ける場合なさんが言われた500万円×相続人数1000万円を越えないため相続税が発生しないということでしょうか?
実際保険金の受け取りが私と叔父の場合でも上記の事柄と同じ条件になりますか?
祖母からは私と叔父半分づつとの事で話を聞いているのですが、実際孫である私がこの金額を一括で受け取った場合なにか別に相続税が発生しますか??沢山調べた所孫はどれも適用外と出ていたのですがどうなるか分かりますか?☹️- 1月2日
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退会ユーザー
例えば、お祖母様の遺産が預金が3600万円、生命保険が700万円で受取人が叔父様お父様の場合、総遺産額は4300万円になりますが生命保険非課税枠が1000万円ありますので生命保険の700万円は非課税になりますので、基礎控除額以下になり相続税はかかりません。
しかし、ぷにさんが受取人であれば700万円は課税対象になります。
上記の例で叔父様とぷにさんが半分ずつの場合はぷにさんの受け取り分である半分は非課税にはなりません。
もしお祖母様の財産が4200万円を超える場合は、お祖母様がよければぷにさんを養子にすることが相続税対策になります。- 1月2日
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ぷに
わかりやすい例えありがとうございます🙇♂️
私の理解であっているか不安なのでもう一度言わせてください!
父と叔父の場合なら非課税で相続税はかからない。
私と叔父の場合なら私にはなにかしら税金がかかるということでしょうか?
また、私が700万円受け取った場合いくら相続税がどのくらいか分かりますか?- 1月2日
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退会ユーザー
お祖母様の総遺産額が焦点になります。
お祖母様の総遺産額がぷにさんが受け取る生命保険金を含めて4200万円を超えていなければ、ぷにさんが受け取っても、ぷにさんと叔父様が受け取っても相続税はかかりません。
もし超えていればその時は税理士に相談してください。- 1月2日
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ぷに
とても分かりやすかったですありがとうございます😭
死亡保険だけの700万円という金額だけでなく祖母の総遺産額が4200万円超えていた場合のみ相続税がかかるということですね!
総額が死亡保険の700万円のみの場合は相続税自体がかからないという解釈で大丈夫でしょうか?- 1月2日
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退会ユーザー
そうです!
死亡保険金の700万円のみであれば相続税はかかりません。
受け取って手続きは完了です。
契約が被保険者、契約者がお祖母様であれば確定申告も必要ありません😌- 1月2日
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ぷに
契約しているのが祖母で保険のお金を払っているのも祖母の場合という事ですか?☹️- 1月2日
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退会ユーザー
お金をお祖母様が払っていて、お祖母様にもしもがあったら保険金がおりる契約になっている場合です😌
- 1月2日
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ぷに
死亡保険の契約なので祖母が亡くなった際に出るお金だと思います、祖母が保険の支払いもしているのでそれに当てはまりますかね!
難しいお話なのに分かりやすく回答して頂いてほんとに助かりました!私のように何も分からない人間に1から教えて頂いてありがとうございました🙇♂️- 1月2日
ママリ
祖母が契約者なら相続税が掛かりますね。
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ぷに
コメントありがとうございます!
相続税の計算を調べて計算したのですが0と表示されるのですが、孫である私の場合は700万円からいくらか相続税を払う必要がありますか?- 1月2日
はじめてのママリ🔰
税金に関しては上記の方の答えの通りです!
仮にこの状態でお祖母様がお亡くなりになり、4,200万円以上の資産がありそうな場合ですと、可能であればお祖母様とぷにさんが養子縁組をしたらいいかなと思います。そうすれば死亡保険金の非課税の特例も使えますので、税金かからず受け取ることができます😊
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ぷに
コメントありがとうございます🙇♂️
資産は他にないため死亡保険のお金だけでも残してあげたいとの事だったのですが、養子縁組は孫養子だと適用外と調べた時に出たのですがそれはちがいますかね??
今の状態で資産が死亡保険の700万円のみで受取人が私の場合は相続税などかかりますか?😰
よく分からない事だらけで質問がごちゃごちゃですみません🙇♂️- 1月2日
ぷに
コメントありがとうございます!
お返事遅れました🙇♂️
さおりんさんの仰る通り祖母が支払っています!
祖父母は裕福な家庭ではないのでその他に資産と名のつくものはないと思うのですがその場合700万円のみでも相続税はかかってきますか?