コメント
はじめてのママリ
夫の扶養に入って生活して、医療費がかかったのですから
その控除を受ける権利も、還付を受ける権利も、当然
扶養義務者になる、
医療費自体、夫の稼ぎから払っているため、という認識でいました。
優龍
あおいさんは
働いていましたか?
働いて所得税などをおさめてない人は
医療費控除は
できないです。
税金を還付する制度なので。
-
あおい
8月までは正社員で働いていました。
今は育休中です。
給料から所得税が引かれていたら、受けれるということですよね?- 12月31日
-
優龍
そしたら
あおいさんのお名前で
医療費控除をしたらいいです。
領収書も
名前が違ってもその旨を伝えて申告したらいいです。
出来れば
税務署に予約をして
出向いた方が良いですね。
名前が違うことなども
その場で言って聞いてもらえるので。- 12月31日
-
あおい
ありがとうございます。
そうします!!- 1月1日
はじめてのママリ
わたしも離婚予定で調べました😊
あおい
産休に入るまで正社員で入らいていたので、旦那の扶養には入っていないのですが、そういう場合はどうなるのでしょう?
離婚予定なんですね(´×ω×`)
大変だと思いますが…無理せず頑張ってください(*´ω`*)