
週32時間勤務の条件で、翌月に週がまたいだ場合の計算方法について相談です。シフトが32時間に満たない場合、土日どちらか8時間勤務できないかとの提案があり、計算方法について疑問があります。
パート先の社会保険に加入してます。
週32時間勤務が条件で大体週4日の8時間勤務してます。
翌月に週がまたいだ場合の計算方法を教えて頂きたいのですが…
11/30(月) 8時間
12/1(火) 8時間
12/2(水) 8時間
12/3(木) 4時間
12/4(金) 4時間
このシフトで週32時間にはならないんでしょうか?
平日午前中に子供の用事があり、木金を午後4時間ずつにしました。
職場に来月のシフトで1日から4日の勤務をこの時間で希望したら、32時間に満たないから土日どちらか8時間勤務できないかと…。
そうすると6日連勤か、7日間連勤になります。
(土日子供預けられる人がいないので、子連れ出勤するとさすがに8時間職場にいるのには限度あり…土日4時間ずつになると7日勤務になります。)
職場がいう計算方法は合ってるんでしょうか?
私の計算方法は違いますか?
週○時間勤務という計算式は翌月にまたいだ場合、別で考えるんですか?
- みくろ(8歳, 10歳)

ゆか
私はみくろさんと同じ考えでしたが土日休みではないなら12/1~7、12/8~14と考える職場なのかもしれませんね🤔
早く言っておいて欲しいですよね💧
土日休みなら月~金で32時間だと思います。
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