被相続人が離婚し、再婚しない場合、妻との子供3人に3分の1ずつ相続。再婚した場合は愛人に2分の1、残りを子供たちで分ける。養子縁組の場合は4人で4分の1相続。
財産分与についてわかる方教えてください。
自分なりに色々調べてみましたが
認識が合っているのか知りたいです🙏🏻
被相続人が夫のケースで妻との間に子供が3人、
妻とは別居の末離婚して
別居中から一緒に居た愛人がいるパターン。
愛人には子供が1人(夫の子供ではなく連れ子)居たと課程。
この場合、遺産相続としては
離婚した配偶者である妻には入らず
愛人である人と再婚しなければ
子供3人に3分の1ずつ。
仮に愛人と再婚した場合は
愛人に2分の1、
残りの2分の1を子供3人で3等分
愛人の子供には無し。
愛人の子供を養子として認めていた場合(養子縁組)
愛人に2分の1、
残りの2分の1を子供3人と愛人の子供1人の
合わせて4人で4分の1。
ということでしょうか?
妻と離婚しており、愛人とも再婚しなかった場合は
妻との子供3人に3分の1ずつということで合ってますか?
- はじめてのママリ🔰(5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
あっていると思います!
あと注意することとしては、元夫が再婚して、遺言書を書いていた場合(例えば愛人に全ての財産をあげるとか、愛人と養子縁組の子供に全ての財産をあげるとか)は、遺留分しか取れないので、子供一人当たり12分の1の取り分になってくると思います。
はじめてのママリ🔰
すみません追記で、12分の1は愛人の子が養子縁組されていなかった場合で、されていると16分の1になるかな?と思います!間違ってたらすみません><
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😄
合ってて良かったです!
遺言書が1番面倒なパターンですよね💦
遺留分のことも何となく一緒に理解したつもりなので大丈夫そうです☺️
私の事ではないのですが
ちょっとそのような状態になりそうな所があって
気になって調べてみました😅