コメント
久しぶりのママリ
年収201万6千円以内であれば、配偶者特別控除を受けれるはずです
久しぶりのママリ
年収201万6千円以内であれば、配偶者特別控除を受けれるはずです
「扶養」に関する質問
103万の扶養内で働いてるのですが 月6万前後の収入で2000円程の所得税が引かれてます。 これって普通?ですか?! しかもパートは年末調整はしないと言われて 個人で確定申告しないといけません😭 今までこんなことなか…
7時間週5のパートなんですが 住民税が引かれてません 控除されてるのは 健康保険料 雇用保険料 年金保険料 所得税です 住民税引かれてないということは こどもを扶養にいれてもなにも メリットはないですか? いまは旦那…
育休明けたらフルタイム残業なしで復帰予定でしたが、夫の勤務形態が変わり、定時上がりで給与も少なくなったので、世帯年収を上げるために、私が今まで通り残業して夫に保育園のお迎えをお願いしたいです。 ⬛︎夫(現在) …
お仕事人気の質問ランキング
いちご
コメントありがとうございます(^-^)
200万以下ですので、配偶者控除してもらいます😊