育休中の扶養について、第一子は妻の健康保険に入れられたが、第二子は旦那の給料基準で扶養入れられない。前年度収入ではなく、休暇前の給料が基準とのこと。
子どもの扶養について。健康保険関係です。
ご存じの方、知識のある方教えてください。
旦那 会社員(車関係) 私 公務員(学校)です。
現在私は育休中です。
第一子の扶養を旦那の方に入れようとしましたが、旦那の健康保険組合から収入の差を指摘され、結果的に私の方に第一子の扶養を入れることになりました。
今回ご質問したいのは、ここからの内容です。
現在育休中ですが、この度第二子を妊娠したため、産育休を引き続き取得することになりました。
現在私は育休手当もなく、2020年1月からの計算ですと無給の状態になります。
そのため、第一子と産まれてくる第二子の扶養を私の育休中のみ旦那の方に切り替えをと思い、旦那の方の職場に確認したところ、「休暇前の給料が基準となるので、子どもの扶養は旦那の方には入れられない。」との回答でした。
前年度の収入に応じるものではなく、このようなことが常識なんでしょうか?
私自身無知ですみませんが教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰(3歳6ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
退会ユーザー
えー!なんかそんなこといったら、仮に旦那さんが今年度、育休中の奥様よりお給料多くても、奥様の扶養にはいることになりますよね?🤔
そんなことってあるのかなぁ。。
1人目の時は前年度の年収を見て、ってことで理解は出来ますが。
その理屈が通るなら、個人営業主はいくらでもズル?(もうすこし良い表現したかったのですが、ごめんなさい、悪気はないのですが😂)できそうですよね?🤔
退会ユーザー
全く同じ環境です😊旦那会社員、私が教員です。子供は普通に旦那の扶養ですよ😊
ままり
夫の健保は、「今後1年間の収入見込み額」で決めるとのことです。
私の育休中は無理やり夫の健保に入れましたが、私の復職後速攻で外されました(^^;)
はじめてのママリ
一般的に収入が減少するから扶養先を変更するっていうのは基本的にどこの健康保険組合でもできないですね💡
税扶養の年末調整であればできますが。
そもそも前年度の収入も関係ありません💡
前年度の収入が絡みだしたら、扶養に入れる時に逆に入れなくなっちゃいます😵(たとえば女性が退職してご主人の扶養に入る時など)
退会ユーザー
私も同じ状況でした。
上の子は私の保険の扶養に入れて育休、そのまま第二子です。
私の自治体では毎年7月ごろに扶養調査が行われていて、その時に前年度収入で扶養継続できるか決定します。
なので2019年5月から育休に入り、翌年2020年7月の調査の時に旦那の扶養に切り替えました。(児童手当は私のままでいけるという意味不明なことになってますが)
ちなみに私の方(共済組合)が扶養に関する審査が厳しいので年収が逆転している以上継続ができない…と私は人事から先に言われました🧐
旦那の方(協会けんぽ)は、扶養に入れると話したらすぐに対応していただけましたよ。
今現在でいうと『前年度収入』は2019年分になりますが、2019年はママリさんの方が収入が上だったはずですので、もちろんすぐには移行できません。
一度、ご自身の方の職場に「収入が逆転したのですが、すぐに扶養切り替える必要がありますか?」と年明けて源泉徴収が2人とも揃った頃に聞いてみると良いかと思います。
退会ユーザー
回答になってなくてごめんなさい。
わたしも気になります😂😂
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
そうなんです💦私も疑問なんです😅そんなことってあり得るの?って思いまして😰