
コメント

AYA
契約者、被保険者共に主さんでしたら、主さんが受け取るのが通常です!
贈与税はかからないです
旦那様が受け取りたければ、旦那様を契約者に変更すれば贈与税はかからないです
でも夫婦間は、贈与税優遇があるはずなので、100万か200万?くらいまでならかからないです!
はっきりとした情報ではなくすみません

ママリ
正確なことを言いますと、満期保険金を受け取る人と保険料を支払った人が違う場合は、贈与とみなされます。
契約者、被保険者がご夫婦のどちらであっても、贈与かどうかを判断するのは、受取人と保険料の支払者なんです。
保険料の引落し口座が、はじめてのママリさんの名義でしたら、旦那さまが負担していることはわかりにくいので、贈与とみなされないかもしれないですね。
AYAさんがおっしゃっている、夫婦間の贈与税優遇は結婚20年以上の場合が対象になります。
贈与税の基礎控除額は110万円ありますので、保険金から110万円を引いた金額が課税の対象になります。なので、もし保険金が110万円を超えていなければ、贈与であっても贈与税はかかりません。
長くなってしまいましたが、参考になればうれしいです。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
やっぱりそうですよね!
ネットで調べてたら贈与税がかかるとあって焦って調べてたんですが全然わからなくて…😭
引き落とし口座旦那の口座なので契約者を旦那に変更した方が良いですよね?
ドル建てなのでどうなるかはわからないですが順調にいけば受け取り時400〜500万になっているはずです!- 11月11日
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ママリ
満期保険金なので、契約者=受取人になると思いますので、ご主人が契約者であれば心配いらないと思います!
今後も保険を契約する際は、受取人と保険料負担者に気をつけて契約されると安心だと思います😊- 11月11日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございました!
気をつけて保険契約します😂- 11月11日
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ママリ
お役に立ててよかったです😊
- 11月11日
AYA
まあそもそも夫婦共有の財産という法の考えがあるので、一緒に住んでて家計を共にしてるのであれば、そこまできにしなくて良いかな?と思います!